○石橋地区消防組合表彰規則

平成元年7月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、本組合行政に関し功労又は善行が特にあると認められる個人又は団体に対する表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象)

第2条 表彰の対象となる個人又は団体は、次のとおりとする。

(1) 本組合職員

(2) 消防職員で編成した隊(以下「消防隊」という。)

(3) 8年以上当組合の管理者、副管理者及び会計管理者の職にあった者(以下「管理者等」という。)

(4) 前各号以外の個人又は団体(以下「部外の個人又は団体」という。)で顕著な功績があり、特に表彰することが適当と認める者

(表彰の種別)

第3条 表彰の種別は、次のとおりとする。

(1) 表彰状

(2) 感謝状

(3) 賞詞

2 表彰状又は感謝状は、功労及び善行の状況によって、管理者又は消防長がこれを授与する。

3 賞詞は、管理者又は消防長がこれを授与する。

4 第1項の表彰に合わせて、賞金その他の副賞を授与することができる。

(表彰状)

第4条 表彰状は、本組合職員又は消防隊で、次に掲げる事項について、功労及び善行があると認められたとき、当該個人又は団体に対し表彰状を授与する。

(1) 職員として満20年勤務し成績優秀な者

(2) 自己の危難を顧みず、その職務を遂行したとき。

(3) 有効適切な判断により、災害を未然に防止し、又は非常の際特に功労のあった者

(4) 職務に関し有益な発明発見をなし、又は技術の改良、独創的な考案をし進歩発展に貢献しその功績が顕著な者

(5) 精励恪勤常に研さんに勤め、事務能率の刷新向上、独創的な事務処理を行うなど、その功績が顕著な者

(6) 機関員、救急隊員として、任務遂行上特にその功績が顕著な者

(7) 火災、救急その他の災害において、適切な判断で消防活動を行った個人及び消防隊で、特にその功績が顕著な者

(8) その他勤務、訓練その他において特に成績が優秀であるとき又は部外の個人又は団体等から表彰を受けた者が、その功績、善行について表彰することが適当であると認められるもの

(感謝状)

第5条 部外の個人又は団体で、次に掲げる事項について、功労又は善行があると認められるときは、当該個人又は団体に対し感謝状を授与する。

(1) 水火災の予防又は鎮圧に協力し、その功績が顕著なとき。

(2) 水火災その他災害現場における人命救助又は救急業務に協力し、その功労が顕著なとき。

(3) 災害を早期に発見し通報及び消火その他に協力し、被害の軽減に功労があると認められるとき。

(4) 防火思想の普及その他災害の予防に協力し、他の模範と認められるとき。

(5) 管理者等にあった者が、退任されたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、本組合行政に関し他の模範として推奨すべき功労又は善行が認められるとき。

(賞詞)

第6条 本組合職員で功労があると認められるときは、これに対し賞詞を授与する。

(在職年数の計算)

第7条 第4条第1号における在職年数の算定は、毎年5月1日現在とし、次の各号により計算する。

(1) 1箇月に満たない端数は、1箇月とする。

(2) 在職年数の中断した者は通算する。

(表彰の時期)

第8条 表彰は、必要に応じその都度これを表彰する。

2 被表彰者が死亡したときは、表彰状等はこれを遺族に贈る。

(表彰上申)

第9条 所属長は、所属職員が第4条及び第6条並びに部外の個人又は団体が第5条の規定に該当すると認めた場合は、表彰授与者に対し、上申書を提出することができる。

2 表彰授与者は、前項の上申書の提出があったときは、これを審査し、可否を決定しなければならない。

(表彰状、記念品等)

第10条 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈り、特に管理者が必要と認めた場合は昇格昇給させることができる。

2 前項の記念品は、予算の範囲内において行う。

3 第4条第8号の部外の個人又は団体から表彰を受けたときは、必要に応じ賞金又は記念品を授与することができる。

(人事記録の登載)

第11条 表彰を受けた職員については、人事記録簿に登載しておかなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。

2 石橋地区消防組合職員表彰規程(昭和60年石橋地区消防組合訓令第3号)は、廃止する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成27年3月10日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

石橋地区消防組合表彰規則

平成元年7月1日 規則第4号

(平成29年7月1日施行)