○石橋地区消防組合議会定例会条例

昭和44年7月25日

条例第11号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、石橋地区消防組合議会定例会の回数は年2回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第10号)

この条例は、昭和45年6月1日から施行する。

石橋地区消防組合議会定例会条例

昭和44年7月25日 条例第11号

(昭和45年6月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和44年7月25日 条例第11号
昭和45年6月1日 条例第10号