○石橋地区消防組合情報公開条例事務取扱要領
平成23年4月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要領は、石橋地区消防組合情報公開条例(平成23年石橋地区消防組合条例第1号。以下「条例」という。)に定める情報の公開に関する事務の取扱いについて、別に定めがある場合を除き、必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 行政情報公開請求書(以下「公開請求書」という。)の取扱等情報の公開に関する事務を効率的かつ適切に行うため、次の事務を分掌する。
2 総務課において行う事務は、次のとおりとする。
(1) 情報公開についての相談及び案内に関すること。
(2) 情報公開に係る検索資料の整備及び閲覧に関すること。
(3) 公開請求書の受付に関すること。
(4) 情報の公開及び費用の徴収に関すること。
(5) 情報公開に係る審査請求の受付に関すること。
(6) 情報の公開事務の連絡調整に関すること。
(7) 石橋地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会の開催に関すること。
(8) 石橋地区消防組合情報公開・個人情報保護調整委員会に関すること。
(9) 情報公開の実施状況の公表に関すること。
(情報公開の相談及び案内)
第3条 情報の公開を請求しようとする者からの相談及び案内は、総務課で行うものとする。
(公開請求書の受付)
第4条 公開請求書は総務課において受付けるものとする。
(公開請求書の受付事務)
第5条 公開請求書の受付に係る事務は、次により行うものとする。
(1) 情報の存在の確認
情報の存在の有無を確認する。また、請求しようとする者の求める情報が明らかに条例第7条各号のいずれかに該当し、請求されても公開できないと思われる場合は、その旨を請求しようとする者に対して説明すること。
(2) 条例に基づく請求であることの確認
ア 対象情報であることの確認
請求しようとする者の求める情報が、条例第2条第2項に規定する情報に記録されたものであること。
請求しようとする者の求める情報が、同項に規定する情報以外のものに記録されているときは、条例は適用しない。この場合であっても、できる限り情報提供を行うなどして請求しようとする者の利便を図るよう努めること。
イ 従来から情報提供で対応している情報であるか否かの確認
従来から情報提供により対応している情報については、条例の施行にかかわらず従来どおりの方法で対応するものであること。したがって、請求しようとする者の求める情報が、従来から情報提供を行っているものであるか否かについて確認すること。
ウ 条例第17条に該当しない情報であることの確認
エ 条例適用日以後に作成又は取得した情報であることの確認
請求しようとする者の求める情報が、条例適用日(平成23年4月1日)以後に作成又は取得した情報であることについて確認すること。
(3) 公開請求書の記載及び補正の指導
ア 公開請求書の記載内容の確認
公開請求書の提出を受けたときは次のとおり確認すること。
1 住所・氏名・電話番号
公開請求者に対する決定通知書の送付先等を特定するため、正確に記入されているか確認すること。
特に法人その他の団体からの公開請求書にあっては、備考欄等を利用して担当者の氏名及びその所属、担当者に連絡の取れる電話番号も併せて記載するよう指導すること。
2 公開の方法
公開請求者の望む公開方法が閲覧か写しの交付か、その区分がわかるよう該当する番号に「○」がついていることを確認すること。
なお、郵便等による送付を希望する場合は、「□」に「レ」印が記入されていることを確認すること。
3 請求する情報の内容
請求に係る情報が特定できる程度に具体的に記載されていることを確認すること。
イ 公開請求書の補正に当たっての留意点
1 補正は、原則としてその場で行わせるものとするが、補正に日数を要した場合は、補正を終了した日をもって公開請求書の受付を行うこと。
2 送付されてきた公開請求書が補正を要する場合は、公開請求者と連絡を取り、了解を得て補正すること。
(4) 公開請求書の受付
上記(1)~(4)の手続後、公開請求書に収受印を押印の上複写し、1部を控えとして公開請求者に交付する。また、受付に当たっては、次のア~ウに注意するものとする。
ア 所定の公開請求書以外の用紙による請求の受付
所定の公開請求書以外の用紙による請求であっても、公開請求書に必要事項が記入されているときは、運用上、受け付けるよう取り扱うものとする。
イ 郵送等その他の方法による請求の受付
1 郵送等による請求の受付
郵送等(ファクシミリ、電子メールを含む。)による請求の場合でも受け付けるものとする。
2 代理人による請求の受付
請求手続は、本人が行うことが原則であるが、代理人が委任状を持参した場合には、代理人による請求を認めて、受付をするものとする。
3 電話又は口頭による請求の取扱い
条例第6条が公開請求書の提出を義務付けていることから、電話又は口頭による請求は認めないものとする。
ウ 公開請求書を受け付けない場合
次のような場合には、公開請求書を受け付けないものとする。
1 条例第2条第2項に規定する情報に該当しないものに対する請求の場合
3 条例適用日前に作成し、又は取得した情報に対する請求の場合
これらの請求に対しても、他の法令等により請求の趣旨に沿った情報を提供し得る場合には、可能な限り公開請求者の利便を図るように努めるものとする。
(5) 公開請求書を受け付けた場合の説明
公開請求書の受付をしたときは、別紙「情報公開についてのご説明」を公開請求者に渡し、十分に説明するものとする。
(情報公開の可否の決定に係る事務)
第6条 可否の決定に係る事務は、次により行うものとする。
(1) 可否の決定権者
公開の請求に対する可否の決定は、総務課が行うものとする。
(2) 可否の決定期間
公開の請求に対する可否の決定は、総務課が収受した日から起算して15日以内に行わなければならない(条例第12条第1項)。
(3) 公開請求書の収受
ア 収受手続
公開請求書を受け付けたときは、当該公開請求書が条例第6条に規定する収受の要件を満たすものであることを確認したうえで、石橋地区消防組合文書取扱規程(平成14年石橋地区消防組合訓令第1号)に定める収受の手続を行うものとする。
イ 公開請求書を収受しない場合
収受の要件を満たさない場合は、公開請求書を受け付けないものとする。
(4) 請求に係る情報の検索
ア 情報の検索
公開請求書の内容を確認のうえ、当該請求に係る情報を検索する。
イ 情報が存在しない場合
(5) 情報の内容の検討
(6) 内部調整
条例第7条に該当するか否かについては、石橋地区消防組合全体で調整を図り、統一的運用する必要がある。請求に係る情報の内容に応じ必要があれば情報公開・個人情報保護調整委員会において調整を求めるものとする。
(7) 請求に対する可否の決定
上記(3)~(6)の手続後、次の書類を添付し起案により可否の決定手続を行う。
また、やむを得ない理由により可否の決定を延期するときも同様の手続を行うものとする。
ア 決定通知書(施行規則第3条第1号から第3号に定める「公開決定通知書」、「部分公開決定通知書」、「非公開決定通知書」をいう。以下同じ。)又は延長通知書(施行規則第4条に定める「決定期間延長通知書」をいう。以下同じ。)の案
イ 公開請求書(延長通知の場合は公開請求書の写し)
ウ 請求に係る情報の写し
部分開示の決定をするときは、非公開とする部分が分かるようにすること。ただし、当該情報の写しが多量となるときは、その概要を記載した書類を添付すること。
エ 第三者に関する情報について意見聴取を行ったときは、当該第三者から提出された「情報公開請求に関する意見回答書」
オ 行政情報公開請求処理状況調書
カ その他可否の決定の参考となる資料
(8) 決定内容の通知等
ア 公開請求者への通知
請求に対する可否の決定をしたとき又は可否の決定を延長するときは、決定通知書又は延長通知書を公開請求者に通知するものとする。
イ 第三者への通知
第三者に関する情報について、意見聴取を行い請求に対する公開の決定をした場合は、第三者情報公開決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
ウ 決定通知書及び延長通知書に関する事項
1 年月日
年月日については、当該決定のあった日を記入すること。
2 決定(延長)通知書
決定(延長)通知書は、それぞれの実施機関名又は実施機関の代表者名で行うこと。
3 情報の件名(各決定通知書等共通)
公開請求書の「請求する情報の内容」欄に記入してあるとおり転記すること。
4 公開の日時及び場所(公開決定通知書・部分公開決定通知書)
実施機関の指定する情報の公開を行う年月日、時間及び場所を記入すること。
公開の日時の指定に当たっては当該決定通知書が公開請求者に到達するまでの日数を考慮し、到達予定日の数日後で通常の勤務時間内の日時を指定すること。公開の場所については、総務課とする。
5 公開をしないと決定した部分(部分公開決定通知書)
公開をしないと決定した部分を記入すること。
6 公開しない理由の欄(部分公開決定通知書・非公開決定通知書)
当該情報に記録されている情報が条例第7条各号のいずれに該当するのか明記し(複数の号に該当するときは、それぞれ該当する号を明記する。)、該当する理由について記入すること。
7 決定期間満了日(決定期間延長通知書)
公開請求書を収受した日から起算して15日の年月日を記入すること。
8 延長後の決定期間満了日(決定期間延長通知書)
公開請求書を収受した日から起算して30日を限度として、可否の決定を行うことができる年月日を記入すること。
9 延長の理由(決定期間延長通知書)
期間の延長を必要とする理由を具体的に記入すること。
10 担当(各決定通知書等共通)
担当係及び氏名並びに電話番号を記入すること。
(9) 公開の準備等
請求に係る情報の公開又は部分公開の決定の通知を行った場合には公開請求者に通知した日時、場所において滞りなく情報の公開を実施できるように、次のア~エにより準備を行うものとする。
ア 閲覧による公開を行う場合の準備
請求に係る情報の原本を直接閲覧に供した場合に、次に掲げる支障を生じるおそれがあると認めるときは、当該情報の写しを用意しておくこと。
1 当該情報の汚損又は破損
2 当該情報を公開することによる日常業務の停滞
イ 写しの交付及び写しの送付による公開を行う場合の準備
写しの交付による公開の場合は、あらかじめ当該情報の写しを作成して用意しておくこと。
また、写しの交付に要する費用(郵便等による送付を希望する場合の送付料相当額を含む。)は、前納とされているため、当該情報の写しの用意ができた場合は、費用負担の納付手続を行うこと。なお、収納金の調定は、総務課で行うものとする。
ウ 部分公開を行う場合の準備
部分公開を行うときは、あらかじめ次に掲げるとおり非公開部分を取り外した情報又は非公開部分を隠して作成した情報の写しを用意しておくこと。
1 公開部分と非公開部分とが別ページに記載されている場合は、非公開部分を取りはずすこと。
2 公開部分と非公開部分とが同一ページに記載されている場合は、非公開部分を覆って複写するか、又は該当ページの全部を複写したうえで、非公開部分をマジック等により黒く塗りつぶし、それを再度複写すること。
エ 公開の日時の変更について連絡を受けた場合の取扱
公開請求者から指定した日時に公開を受けることができない旨の連絡を受けた場合は、公開請求者の都合の良い別の日を指定すること。
また、情報の公開は、原則として公開請求者本人に対して行うものであるが、代理人が公開を受けることも認め、この場合には、原則として委任状の提出を求めるものとすること。
なお、公開の場所の変更は、原則として行わないものとする。
(10) 条例第11条第1項ただし書
条例第11条第1項ただし書の規定により「直ちに行政情報の全部を公開する旨の決定をし、公開を実施することができる場合は、口頭により通知することができる。」としているため、この規定を適用して公開の実施をする場合は、公開請求書の備考欄に「即時全部公開決定・公開」と記入すること。
(公開の実施に係る事務)
第7条 公開の実施に係る事務は、次により行うものとする。
(1) 公開請求者の確認
情報の公開は、施行規則第3条第1項の規定による決定通知により、指定した日時及び場所において実施するものとする。
情報の公開を受けるために来庁した者に対し、公開決定通知書又は部分公開決定通知書の提示を求めることにより、公開請求者の確認を行うものとする。この場合、来庁した者が当該決定通知書を持参しなかったときは、公開請求者本人であることの確認が可能な書類(自動車運転免許証等)の提示を求めるものとする。
(2) 公開の実施
情報の公開の場合、指定をした場所において、閲覧に供するものとする。この場合に職員は、原則として、情報の公開に立会い、公開請求者の求めに応じて必要な説明を行うものであるが、公開請求者が情報の写しの交付のみを請求している場合であって、当該情報の内容の理解が容易で説明を要しないと判断されるときは、情報の公開に立会わなくてもよいものとする。
また、写しの交付を追加請求されたときは、次により取り扱うものとする。
ア 当初の請求が閲覧のみであった場合において、閲覧の後に写しの交付の追加請求があったときは、当初から写しの交付の請求があったものとみなして、写しを交付することができるものとすること。
イ 写しの交付は、原則として、複写機により写しを作成し、当該写しを公開請求者へ直接交付し、又は送付することにより行うものとする。なお、写しを交付する際には、当該写しの余白又は別紙を用い、写しであることの表示を行うものとする。
(3) 行政情報公開請求処理状況調書
情報の公開等の事務が終了したときは、行政情報公開請求処理状況調書(様式第4号)に必要事項を記載しておくものとする。
(審査請求に係る事務)
第8条 審査請求に係る事務は、次により行うものとする。
(1) 条例による処分に対する審査請求
情報の公開請求に対して、実施機関が行う可否の決定についてなされる審査請求は、当該実施機関に関する異議申立てとなる。したがって、異議申立ての受付は、審査請求書を受け付けることにより行うものとする。
(2) 審査請求書の受付窓口
審査請求書は、総務課において受付を行うものとする。
(3) 審査請求書の取扱い
審査請求は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第48条(審査請求に関する規定の準用)の規定により書面(審査請求書)を提出しなければならないので、口頭又は電話による審査請求があった場合には、書面による正規の手続を行うよう指導するものとする。なお、審査請求書の提出を受けた際は(4)のアに掲げる事項に不備又は不足する部分がみられるときは、審査請求人に対し訂正・加筆を求め、総務課の行う収受の事務が円滑に行われるよう配慮するものとする。
(4) 審査請求書の収受
次のアに掲げる事項について記載内容の確認を行うとともに、収受の手続を行うものとする。この場合に、当該審査請求書の記載内容に不備又は不足があるため当該審査請求が不適法である場合は、総務課は、その補正を命ずるものとする。
ア 審査請求書の記載事項
1 処分(公開・非公開決定)についての審査請求の場合
(ア) 審査請求人の氏名及び年齢又は名称並びに住所
(イ) 審査請求に係る処分
(ウ) 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
(エ) 審査請求の趣旨及び理由
(オ) 実施機関の教示の有無及びその内容
(カ) 審査請求の年月日
2 不作為についての審査請求の場合
(ア) 審査請求人の氏名及び年齢又は名称並びに住所
(イ) 当該不作為に係る処分その他の行為についての申請(公開請求)の内容及び年月日
(ウ) 審査請求の年月日
なお、上記の記載のほか、審査請求人の押印が必要である。
イ 不適法な審査請求
審査請求が不適法である場合とは、審査請求書の記載内容の不備又は不足により不適法となる場合のほか、次に掲げる場合がある。
1 審査請求書が法定の期間後に提出されたとき
2 審査請求ができない事項であったとき
3 審査請求の資格がない者からなされたとき
(5) 審査会への諮問
ア 審査請求書の写し
イ 公開請求書の写し
ウ 当該審査請求に係る決定通知書の写し
エ 情報公開請求対象行政情報の写し
オ その他当該審査請求についての審査を行う上で必要と認められる資料
なお、審査会が処分に対する理由説明書等の提出及びその他説明を求めたときは、その求めに応じなければならない。
(6) 審査請求に対する決定
審査会から答申を受けたときは、その答申を尊重して当該審査請求に対する決定を行わなければならない。決定手続は、起案文書により行い、情報公開不服申立決定通知書(様式第6号。以下「決定書」という。)の案及び審査会からの答申書を起案文書に添付するものとする。
(7) 審査請求人への決定内容の通知
審査請求に対する決定を行ったときは、直ちに審査請求人に対し、決定書の謄本を送達するものとする。
決定の送達を確実にし、かつ、後日の紛争を防止するために、決定書の謄本の送付は、配達証明扱いの郵便によるものとする。
なお、非公開とした原処分(一部を非公開とした原処分を含む。)を取り消して情報を公開する場合には、決定書の謄本の送達と同時に公開決定通知書又は部分公開決定通知書を審査請求人に送付するとともに、当該情報に第三者が記録されているときは、当該第三者に対し決定内容を通知するものとする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。