○石橋地区消防組合個人情報保護条例

平成23年3月24日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 実施機関が取扱う個人情報の保護(第7条~第15条)

第3章 開示、訂正及び利用停止

第1節 開示(第16条~第27条)

第2節 訂正(第28条~第34条)

第3節 利用停止(第35条~第41条)

第4節 費用負担(第42条)

第5節 審査請求(第43条~第45条)

第4章 雑則(第46条~第50条)

第5章 罰則(第51条~第56条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な事項を定めるとともに、石橋地区消防組合(以下「組合」という。)の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護し、地方自治の本旨に即した公正で民主的な組合行政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 管理者、監査委員及び議会をいう。

(2) 実施機関の職員 実施機関に属する地方公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員)をいう。

(3) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は個人識別符号が含まれるものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報に含まれる当該法人等の役員に関する情報

 事業を営む個人の当該事業に関する情報

(4) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(5) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政情報(石橋地区消防組合情報公開条例(平成23年石橋地区消防組合条例第1号)第2条第2項に規定する行政情報をいう。)に記録されているものに限る。

(6) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機(与えられた一連の処理手順に従って事務を自動的に処理する電子的機器及びその周辺機器で構成される集合体をいう。以下同じ。)を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

(7) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(8) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規程を番号法第26条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(9) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政情報に記録されているものに限る。

(10) 事業者 法人等及び事業を営む個人をいう。

(11) 本人 個人情報又は個人情報に該当しない特定個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、この条例の目的にのっとり個人情報の保護に関し必要な施策を講じなければならない。

(住民の責務)

第4条 住民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する組合の施策に協力しなければならない。

(適正利用)

第6条 この条例の定めるところにより自己の個人情報の開示を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 実施機関が取扱う個人情報の保護

(個人情報取扱事務の登録)

第7条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により個人を検索し得る形で個人情報が記録された保有個人情報を使用する事務に限る。以下この条において「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集方法

(7) 個人情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 実施機関は、緊急かつやむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、業務が開始され、又は変更がなされたとき以降に登録をすることができる。

4 第1項及び第2項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。

(1) 実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務

(2) 物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所等の事項のみを取り扱う事務

5 実施機関は、登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務の登録を抹消しなければならない。

(収集の制限)

第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う目的(以下「取扱目的」という。)を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき、又は石橋地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会(以下第47条第1項を除き「審査会」という。)の意見を聴いた上で、取扱目的を達成するために必要であると実施機関が認めるときは、この限りでない。

3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令等の規定に基づくとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているものから収集するとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く等の事由により、本人から収集することができないとき。

(6) 争訟、指導、相談、選考、評価等の事務で、本人から収集したのでは当該取扱目的を達成することができないと認められるとき、又は当該事務の性質上本人から収集したのでは事務の適正な遂行に支障が生ずると認められるとき。

(7) 国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体の機関、地方独立行政法人(以下「国の機関等」という。)から収集することが事務の執行上やむを得ないと認められる場合又は次条各号のいずれかに該当する利用若しくは提供により収集する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、取扱目的を達成するため相当の理由があると実施機関が認めるとき。

4 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を収集するときは、あらかじめ、本人に対し、その取扱目的を明示しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 個人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(2) 取扱目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他権利利益を侵害するおそれがあるとき。

(3) 取扱目的を本人に明示することにより、組合の機関又は国の機関等が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 収集の状況からみて取扱目的が明らかであると認められるとき。

5 法令等の規定に基づく申請、届出その他これらに類する行為に伴い、当該行為を行おうとする者以外の個人に関する個人情報が収集されたときは、当該個人情報は、第3項第2号の規定に該当して収集されたものとみなす。

(利用及び提供の制限)

第9条 実施機関は、取扱目的以外の目的のために、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。次条において同じ。)を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の規定に基づくとき。

(2) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 実施機関内で利用する場合又は他の実施機関若しくは国の機関等に提供する場合で、事務に必要な限度で使用し、かつ、使用することについて相当の理由があると認められるとき。

(6) 専ら学術研究又は統計の作成のために利用し、又は提供する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。

(提供先に対する使用目的の制限等)

第10条 実施機関は、保有個人情報を実施機関以外のものに提供するときは、提供を受けるものに対し、当該保有個人情報について、使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又は適切な取扱いのために必要な措置を講ずるよう求めなければならない。

(保有特定個人情報の利用の制限)

第10条の2 実施機関は、第8条第1項の規定により明確にされた取扱目的以外の目的に保有特定個人情報を利用してはならない。

2 前項の規定にかかわず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の安全を守るために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、取扱い目的以外の目的に保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を自ら利用することができる。

(特定個人情報の提供の制限)

第10条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(適正管理)

第11条 実施機関は、取扱目的を達成するために必要な範囲内で、その保有個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有する必要のなくなった保有個人情報を、確実かつ速やかに、廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保有されるものについては、この限りでない。

(電子計算機等の結合による提供の制限)

第12条 実施機関は、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(保有個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。)により、保有個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、法令等の規定に基づくとき、又は審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと実施機関が認めるときは、この限りでない。

(職員の義務)

第13条 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(委託に伴う措置)

第14条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を実施機関以外のものに委託するときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

(受託者の責務)

第15条 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたものは、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 前項の委託を受けた個人情報を取り扱う事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第3章 開示、訂正及び利用停止

第1節 開示

(保有個人情報の開示を請求できる者)

第16条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報(保有個人情報に該当しない保有特定個人情報を含む。以下この章において同じ。)の開示を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(開示請求の手続)

第17条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 開示請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(保有個人情報の開示義務)

第18条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報が次の各号のいずれかに該当するもの(以下「非開示情報」という。)である場合を除き、開示請求者に対し当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の規定により開示することができないとされている情報

(2) 開示請求者(第16条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第4号次条第2項並びに第27条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(4) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(5) 組合の機関又は国の機関等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報が含まれる情報であって、開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの

(6) 組合の機関又は国の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査又は取締りに係る事務に関し、正確な事実の把握を著しく困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合の機関又は国の機関等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 開示することにより、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報が含まれるもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が、審査会の意見を聴いて公益上開示しないことが必要であると認める個人情報

(部分開示)

第19条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報を容易に区分することができるときは、開示請求者に対し、当該非開示情報を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第3号に規定する情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の規定する情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第20条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報(第18条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第21条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第22条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、直ちに保有個人情報の全部を開示する旨の決定をし、開示を実施することができる場合は、口頭により通知することができる。

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第23条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第17条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第24条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求のあった日から30日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示の実施)

第25条 保有個人情報の開示は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 文書又は図画に記録されている保有個人情報 当該文書又は図画の閲覧又は写しの交付

(2) 電磁的記録に記録されている保有個人情報 当該電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法

2 実施機関は、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、当該保有個人情報が記録されている文書又は図面の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

3 第17条第2項の規定は、保有個人情報の開示を受ける場合について準用する。

(開示請求等の特例)

第26条 実施機関があらかじめ定めた保有個人情報について、本人が開示請求をしようとするときは、第17条第1項の規定にかかわらず、口頭その他実施機関が定める方法により行うことができる。

2 実施機関は、前項の規定による開示請求があったときは、第22条第1項の規定にかかわらず、直ちに保有個人情報を開示しなければならない。この場合において、当該保有個人情報の開示は、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、実施機関が定める方法により行うものとする。

(第三者保護に関する手続)

第27条 開示請求に係る保有個人情報に組合、国の機関等及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該保有個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、第22条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

第2節 訂正

(訂正請求)

第28条 何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実に誤りがあると思料するときは、当該保有個人情報の訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

2 第16条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求の手続)

第29条 前条の規定による訂正請求をしようとする者は、当該訂正請求に係る保有個人情報を保有している実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 訂正請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正請求の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。

3 訂正請求をしようとする者は、当該訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定により準用される第16条第2項の代理人による訂正請求の場合は、その権限を有すること及び代理人等の本人であること。)を確認する書類で実施機関が定めるものを提示し、又は提出しなければならない。

4 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(保有個人情報の訂正義務)

第30条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第31条 第21条の規定は、訂正請求について準用する。この場合において、同条中「開示請求」とあるのは「訂正請求」と読み替えるものとする。

(訂正請求に対する決定)

第32条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

3 第27条の規定は、前2項の決定(以下「訂正決定等」という。)について準用する。この場合において、同条第1項中「開示請求」とあるのは「訂正請求」と、「開示請求者」とあるのは「訂正請求者」と、「開示決定等」とあるのは「訂正決定等」と、同条第2項中「開示」とあるのは「訂正」と、「第22条第1項の決定」とあるのは「第32条第1項の決定」と、「開示決定」とあるのは「訂正決定」と読み替えるものとする。

(訂正決定等の期限)

第33条 訂正決定等は、訂正請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第29条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を訂正請求があった日から起算して30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前項の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等を行うことができる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に次の事項を訂正請求者に書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(保有個人情報の提供先への通知)

第34条 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る同法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録されたものであって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

第3節 利用停止

(利用停止請求)

第35条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(情報提供等記録を除く。)が、次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、当該各号に定める保有個人情報(情報提供等記録を除く。)の利用の停止、消去又は提供の停止を請求(以下「利用停止請求」という。)することができる。

(1) 第8条第1項から第3項までの規定に違反して収集されたものであるとき又は第9条並びに第10条の2第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第9条又は第10条の3の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 第16条第2項の規定は、利用停止請求について準用する。

(利用停止請求の手続)

第36条 前条の規定による利用停止請求をしようとする者は、当該利用停止請求に係る保有個人情報を保有している実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)を求める箇所及び利用停止の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 前項の場合において、利用停止請求をしようとする者は、実施機関に対して当該利用停止請求をしようとする者が、当該利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定により準用される第16条第2項の代理人による利用停止請求の場合は、その権限を有すること及び代理人の本人であること)を確認するために必要な書類で実施機関が定めるものを提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(保有個人情報の利用停止義務)

第37条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における保有個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第38条 第21条の規定は、利用停止請求について準用する。この場合において、同条中「開示請求」とあるのは「利用停止請求」と読み替えるものとする。

(利用停止請求に対する決定)

第39条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

3 第27条の規定は、前2項の決定(以下「利用停止決定等」という。)について準用する。この場合において、同条第1項中「開示請求」とあるのは「利用停止請求」と、「開示請求者」とあるのは「利用停止請求者」と、「開示決定等」とあるのは「利用停止決定等」と、同条第2項中「開示」とあるのは「利用停止」と、「第22条第1項の決定」とあるのは「第39条第1項の決定」と、「開示決定」とあるのは「利用停止決定」と読み替えるものとする。

(利用停止決定等の期限)

第40条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、第36条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を利用停止請求があった日から起算して60日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前項の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等を行うことができる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に次の事項を利用停止請求者に書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

(保有個人情報の提供先への通知)

第41条 第34条の規定は、利用停止について準用する。この場合において、同条中「訂正決定」とあるのは「利用停止決定」と、「訂正」とあるのは「利用停止」と読み替えるものとする。

第4節 費用負担

第42条 この条例の規定に基づく保有個人情報の開示、訂正及び利用停止請求に係る事務の手数料は無料とする。

2 第25条第1項の規定に基づき文書又は図画の写し、その他の物品の供与を受けるものは、当該供与に要する費用を負担しなければならない。ただし、実施機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、当該費用を減額し、又は免除することができる。

第5節 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第43条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第44条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、審査会から当該諮問に対して答申があったときは、これを尊重して、遅滞なく、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

4 諮問庁は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(その者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第45条 第27条第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定、訂正決定又は利用停止決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示、訂正又は利用停止する旨の裁決(当該審査請求に係る保有個人情報に第三者に関する情報が含まれている場合に限る。)

第4章 雑則

(石橋地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会)

第46条 組合に石橋地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会を置く。

2 審査会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 個人情報保護制度の運営に関する重要事項の調査審議

(2) この条例の規定によりその権限に属させられた事項の調査審議

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の意見を述べること。

3 審査会は、委員5人以内で組織する。

4 委員は、優れた識見を有する者のうちから管理者が任命する。

5 委員の任期は、3年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 審査会は、審査のために必要があると認められるときは、審査請求人、関係実施機関の職員その他関係人に対して、出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

7 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

8 第2項から前項までに定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(実施状況の公表)

第47条 管理者は、毎年度、この条例による個人情報保護制度の実施状況を公表するものとする。

(他の制度等との調整)

第48条 法令又は他の条例の規定により、実施機関に対して自己を本人とする保有個人情報の開示、訂正又は利用停止を求めることができる場合における当該保有個人情報の開示、訂正又は利用停止については、当該法令又は他の条例の定めるところによる。ただし、保有特定個人情報の開示についてはこの限りでない。

2 法令又は他の条例の規定により、開示を受けた自己を本人とする保有個人情報について、当該法令又は他の条例に訂正又は利用停止の手続の規定がない場合には、当該保有個人情報をこの条例の規定により開示を受けた保有個人情報とみなして、第28条から第40条までの規定を適用する。

(苦情の処理)

第49条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(委任)

第50条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第51条 実施機関の職員若しくは職員であった者、第17条第2項に定める受託事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が行政情報に記録された第2条第5号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第52条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第53条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図面又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第54条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(両罰規定)

第55条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第51条又は第52条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(区域外適用)

第56条 本章の規定は、本組合の区域外にある者に対しても適用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成23年4月1日以降に作成し、又は取得した情報について適用する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

石橋地区消防組合個人情報保護条例

平成23年3月24日 条例第2号

(平成29年12月20日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第4章 情報管理
沿革情報
平成23年3月24日 条例第2号
平成28年4月1日 条例第4号
平成29年12月20日 条例第4号