○石橋地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会規則

平成23年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、石橋地区消防組合情報公開条例(平成23年石橋地区消防組合条例第 号)第19条第1項及び石橋地区消防組合個人情報保護条例(平成23年石橋地区消防組合条例第 号)第46条の規定に基づき、石橋地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長)

第2条 審査会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 会議は、委員長が招集し議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則は、平成23年4月1日以降に作成し、又は取得した情報について適用する。

石橋地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会規則

平成23年3月24日 規則第3号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第4章 情報管理
沿革情報
平成23年3月24日 規則第3号