○石橋地区消防組合職員の階級及び職名に関する規則

昭和47年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、石橋地区消防組合職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定による臨時的任用職員を除く。)の階級及び職名について定めるものとする。

(消防職員の階級及び職名)

第2条 消防職員には、別表第1に定める階級を付与するものとする。

2 消防職員の組織上の職名は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第12条第1項、第13条第1項又は石橋地区消防組合消防本部の組織に関する規則(昭和47年石橋地区消防組合規則第3号)及び消防署の組織に関する規程(平成26年石橋地区消防組合訓令第3号)の規定に基づく組織上の職名のとおりとする。

3 組織上の職名を付与された消防職員は、当該組織上の職名を用いることができる。

4 前項に規定する職員は、役付職員とする。

(消防職員以外の職員)

第3条 消防職員以外の職員には、別表第2に定める職名を付与するものとする。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成8年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成27年3月10日から施行する。

別表第1(第2条関係)

階級

組織上の職名

名称

職務内容

消防監

消防本部の長の職務

消防長

消防司令長

消防長の職務を補佐し、消防長に事故がある場合はその職務を代理する消防吏員及びこれと同程度の職責を有する消防吏員の職務

次長

署長

課長

副署長

消防司令

数係の担任事務を掌理し、職員を指揮監督する消防吏員及びこれと同程度の職責を有する消防吏員の職務

課長補佐

副署長

消防司令補

消防司令の職務を補佐し、上司に事故ある場合はその職務を代理する消防吏員及びこれと同等の職責を有する消防吏員の職務

係長

主任

消防士長

担当事務を処理し、所属職員の業務遂行を直接指揮する消防吏員及びこれと同程度の職責を有する消防吏員の職務


消防副士長

相当の知識、経験を有し、消防業務に従事する消防吏員の職務


消防士

消防業務に従事する消防吏員の職務


別表第2(第3条関係)

職務上の職名

職務の内容

課長

主幹

相当の知識、経験を有し、困難又は高度な消防業務に従事する事務職員の職務

課長補佐

副主幹

課長及び主幹の職務を補佐し、上司に事故ある場合は、その職務を代理する職員又は相当の知識、経験を有し、困難又は高度な消防業務に従事する事務職員の職務

主査

相当の知識、経験を有し、消防業務に従事する事務職員の職務

主事

消防業務に従事する事務職員の職務

主事補

消防の一般事務に従事する事務職員の職務

石橋地区消防組合職員の階級及び職名に関する規則

昭和47年3月29日 規則第4号

(平成27年3月10日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和47年3月29日 規則第4号
昭和58年12月20日 規則第4号
昭和61年4月1日 規則第2号
平成8年2月1日 規則第2号
平成19年3月27日 規則第3号
平成20年3月27日 規則第10号
平成24年2月2日 規則第1号
平成26年12月24日 規則第8号