○石橋地区消防組合職員任用規程

昭和61年4月1日

訓令第8号

第1章 総則

(この規程の目的)

第1条 この規程は、職員の任用に関し必要な事項を定め、もって適正な人事行政の確立を図ることを目的とする。

(任用の方法の基準)

第2条 現に職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員を除く。)をいう。以下同じ。)でない者を職員の職に任命する場合は、採用の方法によるものとする。

2 現に職員の職に任用されている者を当該職より上位の職に任命する場合は、石橋地区消防組合職員の昇任に関する規程(昭和48年石橋地区消防組合訓令第1号。以下「昇任規程」という。)による。

3 現に職員の職に任用されている者を当該職より下位の職に任命する場合は、降任の方法によるものとする。

4 現に職員の職に任用されている者を昇任又は降任以外の方法により他の職員の職に任命する場合は、転任の方法によるものとする。

第2章 競争試験による任用

(競争試験により任用する職)

第3条 選考により任用する職以外の職への任用は、競争試験によるものとする。

(競争試験の区分)

第4条 競争試験は、採用試験と昇任規程による昇任試験とする。

(受験資格)

第5条 競争試験の受験資格は、前条の区分に応じ、その職務遂行上必要な経歴、学歴、年齢、免許等について、試験を実施する都度消防長が定める。

(競争試験の公告)

第6条 採用試験の公告は、石橋地区消防組合公告式条例(昭和44年石橋地区消防組合条例第1号)に定める掲示場に掲示するほか、公報登載その他の適切な方法により行うものとする。

2 昇任試験の公告は、受験資格を有するすべての職員に周知させるように、通知その他適切な方法により行うものとする。

(公告の内容)

第7条 採用試験の公告の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 競争試験の対象となる職

(2) 受験資格

(3) 競争試験の方法

(4) 競争試験の日時及び場所

(5) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続

(6) 前各号に定めるもののほか、消防長が必要と認める事項

2 昇任試験の公告の内容は、採用試験の場合に準じて消防長がその都度定める。

(委託試験)

第8条 消防長は、必要があると認める場合は、競争試験の実施について、その全部又は一部を栃木県人事委員会に委託して行うことができる。

(任用候補者名簿の作成)

第9条 競争試験による職員の任用については、第4条に定める試験の区分ごとに、任用候補者名簿(採用候補者名簿又は昇任候補者名簿)を作成するものとする。

2 採用候補者名簿又は昇任候補者名簿には、採用試験又は昇任試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点をその得点順に記載するものとする。

3 採用候補者名簿又は昇任候補者名簿による職員の採用又は昇任は、当該名簿に記載された者のうちから行うものとする。

第3章 選考による任用

(選考により採用する職)

第10条 組合の係長以上の職又はこれに相当するものと管理者が認める職への採用は、選考によるものとする。

2 前項に定める職のほか、次の各号の一に該当する職への採用は、選考によるものとする。

(1) 他の地方公共団体又は国の職員をもって補充しようとする職で、その者が現に任用されている職と同種かつ同等以下と消防長が認めるもの

(2) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の競争試験若しくは選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該試験又は選考に係る職と同種かつ同等以下と消防長が定めるもの

(3) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同種かつ同等以下と消防長が認めるもの

(4) 前各号に規定するもののほか、競争試験によることが適当でないと消防長が認める職

(選考により昇任させる職)

第11条 昇任規程によるほか、競争試験によることが適当でないと消防長が認める職への昇任は、選考によるものとする。

(昇任の特例)

第12条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は重度心身障害の状態となった場合において、その者が任用されていた職より上位の職へ昇任させるときは、前条の規定にかかわらず、選考によることができる。

(選考の方法)

第13条 選考は、選考される者について、当該職の職務遂行能力の有無を、選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定することにより行うものとする。

2 第10条第2項第4号又は第11条に規定する職への採用又は昇任の場合、その他必要があると認める場合は、消防長は、筆記試験、口頭試問、実地試験、勤務評定、その他の方法のいずれかにより、又はこれらの方法の全部若しくは一部を併せ用いることにより選考を行うことができる。

(選考の基準)

第14条 前条第1項に規定する選考の基準は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 別表選考基準表に定める年数に達している者であり、かつ、昇任の場合にあっては、就こうとする職と同種の職に任用されていること。

(2) 補充しようとする職が法令に定める学歴、免許その他の資格を必要とするものにあっては、前号に定めるもののほか当該学歴、免許その他の資格を有すること。

(3) 昇任の場合にあっては、前各号に定めるもののほか、勤務成績が良好であること。

2 前項に定める基準によっては、欠員の職を補充することが困難なとき又は部内の他の職員との均衡上特に必要があると認めるとき、その他人事行政の運営上支障を来すおそれがあると認めるときは、消防長は、別に選考の基準を定めることができる。

(選考の手続)

第15条 選考は、職員の職に欠員を生じた場合において、採用し、又は昇任させようとする者について、その都度行うものとする。

2 選考により職員を採用しようとするときは、当該採用しようとする者から、次の各号に掲げる書類を徴するものとする。

(1) 履歴書

(2) 最終学歴証明書

(3) 学業成績証明書

(4) 採用しようとする職が学歴、免許等資格を必要とする場合は、当該資格証明書

(5) その他必要と認める書類

第4章 条件付採用及び臨時的任用

(条件付採用の期間の延長)

第16条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第17条 地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的任用を行うことができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他重大な事故のため、地方公務員法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

第5章 組合職員試験委員会

(組合職員試験委員会)

第18条 職員の採用、昇任、昇格、人事異動等に関し審議する機関として石橋地区消防組合試験委員会(以下「試験委員会」という。)を設ける。

2 試験委員会は、消防長、次長、署長、課長及び副署長(日勤)をもって組織する。

3 試験委員会の委員長は、消防長とする。

4 試験委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開会することができない。

第6章 雑則

(書式)

第19条 第9条の規定に基づく任用候補者名簿の様式及び記載の方法は、様式第1号及び様式第2号のとおりとする。

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

選考基準表

基準

学歴

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

学歴

区分

新大卒

旧大卒

医大卒

短大三卒

短大二卒

旧専五卒

旧専四卒

旧専三卒

旧専二卒

新高四卒

新高三卒

旧中五卒

旧中四卒

新高一卒

新中卒

高小卒

小学卒

主事補任用基準

経験年数

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

2

3

4

6

吏員任用基準

経験年数

0

0

0

2

3

1

2

3

4

5

5

7

8

9

10

11

13

係長任用基準

経験年数

7

6

5

9

10

8

9

10

11

13

14

15

16

16

17

18

20

吏員年数

4

3

2

5

6

4

5

6

7

7

8

9

10

10

11

12

14

課長補佐任用基準

経験年数

9

8

7

11

12

10

11

12

13

14

15

16

17

17

18

19

21

係長在職年数

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

課長任用基準

経験年数

11

10

9

13

14

12

13

14

15

15

16

17

18

18

19

20

22

課長補佐在職年数

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

次長署長任用基準

経験年数

18

17

16

20

21

19

20

21

22

22

23

24

25

25

26

27

29

課長在職年数

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

備考

1 本表を適用する場合は、主事補の職にあっては経験年数が、課長補佐以上の職にあっては経験年数又は在職年数のいずれか一方が本表に掲げる年数に達していることをもって基準に適合するものとするものであること。

2 本表を適用する場合の経験年数の計算は、職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和59年石橋地区消防組合規則第4号)第8条の規定の例によるものであること。

3 吏員年数並びに係長、課長補佐及び課長在職年数には、国又は人事委員会を置く他の公共団体においてそれぞれ相当する職に在職した年数を加えて差し支えないものであること。

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石橋地区消防組合職員任用規程

昭和61年4月1日 訓令第8号

(平成29年4月1日施行)