○石橋地区消防組合職員任用規程

昭和61年4月1日

訓令第8号

第1章 総則

(この規程の目的)

第1条 この規程は、職員の任用に関し必要な事項を定め、もって適正な人事行政の確立を図ることを目的とする。

(任用の方法の基準)

第2条 現に職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員を除く。)をいう。以下同じ。)でない者を職員の職に任命する場合は、採用の方法によるものとする。

2 現に職員の職に任用されている者を当該職より上位の職に任命する場合は、石橋地区消防組合職員の昇任に関する規程(昭和48年石橋地区消防組合訓令第1号。以下「昇任規程」という。)による。

3 現に職員の職に任用されている者を当該職より下位の職に任命する場合は、降任の方法によるものとする。

4 現に職員の職に任用されている者を昇任又は降任以外の方法により他の職員の職に任命する場合は、転任の方法によるものとする。

第2章 競争試験による任用

(競争試験により任用する職)

第3条 選考により任用する職以外の職への任用は、競争試験によるものとする。

(競争試験の区分)

第4条 競争試験は、採用試験と昇任規程による昇任試験とする。

(受験資格)

第5条 競争試験の受験資格は、前条の区分に応じ、その職務遂行上必要な経歴、学歴、年齢、免許等について、試験を実施するつど消防長が定める。

(競争試験の公告)

第6条 採用試験の公告は、その試験の内容を石橋地区消防組合掲示板に公告するほか、必要に応じて広報紙その他の方法によって一般に周知するものとする。

2 昇任試験の公告は、受験資格を有するすべての職員に周知させるように、通知その他適切な方法により行うものとする。

(公告の内容)

第7条 採用試験の公告の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 競争試験の対象となる職

(2) 受験資格

(3) 競争試験の方法

(4) 競争試験の日時及び場所

(5) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続

(6) 前各号に定めるもののほか、消防長が必要と認める事項

2 昇任試験の公告の内容は、採用試験の場合に準じて消防長がその都度定める。

(委託試験)

第8条 消防長は、必要があると認める場合は、競争試験の実施について、法令に基づく他の試験機関に試験の全部又は一部を委託することができる。

(任用候補者名簿の作成)

第9条 競争試験による職員の任用については、第4条に定める試験の区分ごとに、任用候補者名簿(採用候補者名簿又は昇任候補者名簿)を作成するものとする。

2 採用候補者名簿又は昇任候補者名簿には、採用試験又は昇任試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点をその得点順に記載するものとする。

3 採用候補者名簿又は昇任候補者名簿による職員の採用又は昇任は、当該名簿に記載された者のうちから行うものとする。

第3章 選考による任用

(選考により採用する職)

第10条 競争試験によることが適当でないと消防長が認める職への採用は、選考によるものとする。

(選考により昇任させる職)

第11条 昇任規程によるほか、競争試験によることが適当でないと消防長が認める職への昇任は、選考によるものとする。

(昇任の特例)

第12条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は重度心身障害の状態となった場合において、その者が任用されていた職より上位の職へ昇任させるときは、前条の規定にかかわらず、選考によることができる。

(選考の方法)

第13条 選考は、選考される者について、当該職の職務遂行能力の有無を、選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定することにより行うものとする。

2 第10条第1項又は第11条に規定する職への採用又は昇任の場合、その他必要があると認める場合は、消防長は、筆記試験、口頭試問、実地試験、勤務評定、その他の方法のいずれかにより、又はこれらの方法の全部若しくは一部を併せ用いることにより選考を行うことができる。

(選考の基準)

第14条 前条第1項に規定する選考の基準は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 補充しようとする職が法令に定める学歴、免許その他の資格を必要とするものにあっては、当該学歴、免許その他の資格を有すること。

(2) 昇任の場合にあっては、前号に定めるもののほか、勤務成績が良好であること。

2 前項に定める基準によっては、欠員の職を補充することが困難なとき又は部内の他の職員との均衡上特に必要があると認めるとき、その他人事行政の運営上支障を来すおそれがあると認めるときは、消防長は、別に選考の基準を定めることができる。

(選考の手続)

第15条 選考は、職員の職に欠員を生じた場合において、採用し、又は昇任させようとする者について、そのつど行うものとする。

2 選考により職員を採用しようとするときは、当該採用しようとする者から、次の各号に掲げる書類を徴するものとする。

(1) 履歴書

(2) 最終学歴証明書

(3) 学業成績証明書

(4) 採用しようとする職が学歴、免許等資格を必要とする場合は、当該資格証明書

(5) その他必要と認める書類

第4章 条件付採用及び臨時的任用

(条件付採用)

第16条 新たに職員となった者は、地方公務員法第22条に規定する6月間の条件付採用とする。

2 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

3 条件付採用期間中の職員で、その職務の適格性を欠くとき、又は勤務状態、健康状態等が良好でない場合、消防長は、その者を退職させることができる。

(条件付採用期間中における研修)

第16条の2 新たに職員となった者は、採用後、消防組織法(昭和22年法律第226号)第51条第4項の規定に基づき、消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)に規定する初任教育を修了しなければならない。

2 以前に前項の教育訓練を修了し、かつ、消防長が特に認めた場合は、この限りでない。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第17条 地方公務員法第22条の3第4項の規定により臨時的任用を行うことができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他重大な事故のため、地方公務員法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

第5章 組合職員試験委員会

(組合職員試験委員会)

第18条 職員の採用、昇任、昇格、人事異動等に関し審議する機関として石橋地区消防組合試験委員会(以下「試験委員会」という。)を設ける。

2 試験委員会は、消防長、次長、署長、課長及び副署長(日勤)をもって組織する。

3 試験委員会の委員長は、消防長とする。

4 試験委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開会することができない。

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和8年訓令第3号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

石橋地区消防組合職員任用規程

昭和61年4月1日 訓令第8号

(令和8年4月1日施行)