○石橋地区消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月29日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年6月末までに、管理者に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

2 前項の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の状況

(4) 職員の休業に関する状況

(5) 職員の分限処分及び懲戒処分の状況

(6) 職員の服務の状況

(7) 職員の退職管理の状況

(8) 職員の研修の状況

(9) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(10) その他管理者が必要と認める事項

(公表の方法等)

第3条 管理者は、第2条第1項の規定による任命権者からの報告及び公平委員会の事務を委託している栃木県人事委員会からの前年度における業務の状況の報告を受けたときは、毎年8月末までに、同項の規定による報告を取りまとめ、その概要及び栃木県人事委員会からの報告を公表しなければならない。

2 前項の規定による公表は、次に掲げる方法で行うものとする。

(1) 石橋地区消防組合広報誌に掲載する方法

(2) 公衆の見やすい場所に掲示し、又は閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(4) その他管理者が適当と認める方法

3 前項第2号の閲覧所は、次に掲げる場所とする。

(1) 石橋地区消防組合消防本部・石橋消防署

(2) 石橋地区消防組合壬生消防署

(3) 石橋地区消防組合上三川消防署

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成27年3月10日から施行する。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

石橋地区消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月29日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月29日 条例第1号
平成26年12月24日 条例第6号
平成28年4月1日 条例第6号
令和2年3月23日 条例第1号
令和5年3月23日 条例第1号