○石橋地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

平成7年3月22日

条例第1号

石橋地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和46年石橋地区消防組合条例第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間あたり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の勤務時間は第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、管理者の承認を得て、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、職員(組合規則で定める職員及び次条の規定の適用を受ける職員を除く。以下この条において同じ。)について、始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、組合規則の定めるところにより、職員の申告を経て、4週間を超えない範囲内で週を単位として組合規則で定める期間(以下この項及び次項において「単位期間」という。)ごとの期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、単位期間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い、勤務時間を割り振るものとする。

4 任命権者は、次に掲げる職員(育児短時間勤務職員等を除く。)について、週休日並びに始業及び終業の時刻について、職員の申告を考慮して、第1項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、及び当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、同項及び第2項の規定にかかわらず、組合規則の定めるところにより、職員の申告を経て単位期間ごとの期間につき第1項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、及び当該期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。

(1) (民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として組合規則で定める者を含む。第8条の2第1項第8条の3第1項から第3項別表第1及び別表第2において同じ。)の養育又は配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他組合規則で定める者をいう。第15条第1項において同じ。)の介護をする職員であって、組合規則で定めるもの

(2) 全号に掲げる職員の状況に類する状況にある職員として組合規則で定めるもの

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、組合規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、組合規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間あたり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項若しくは第4項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、組合規則の定めるところにより、第3条第2項から第4項まで又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち組合規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超え7時間45分以下の場合において、前項の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは、組合規則の定めるところにより、同項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

3 第1項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、組合規則の定めるところにより一斉に与えないことができる。

4 休憩時間は、第2条から前条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)に含まれず、これに対しては給与は支給しない。

第7条 削除

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、管理者(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、正規の勤務時間以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他組合規則で定める断続的な勤務を命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として組合規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として組合規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第8条の2 任命権者は、次に掲げる職員(第3条第3項又は第4項の規定により勤務時間を割り振られた職員を除く。)が、組合規則の定めるところにより、その子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、組合規則で定めるもの

2 前項の規定は、第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる」とあるのは「第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある」と、「その子を養育」とあるのは「当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして組合規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、組合規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、組合規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずるこが著しく困難である場合を除き、第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が組合規則で定めるところにより、当該子を養育するため請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者である当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして組合規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、組合規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、組合規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、組合規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、組合規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続きその他の勤務の制限に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(時間外勤務代休時間)

第8条の4 任命権者は、石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年石橋地区消防組合条例第11号。第15条第4項において「給与条例」という。)第13条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、組合規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、組合規則で定める期間内にある勤務日等(第3条第2項から第4項まで、第4条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)第10条第1項に規定する休日及び代休日以外のものに割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、組合規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、一の会計年度(以下「年度」という。)ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で組合規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で組合規則で定める日数

(3) 当該年度の前年度において地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、石橋地区消防組合以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社若しくは公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち組合規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業労働関係法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他組合規則で定める職員 地方公営企業労働関係法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の組合規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で組合規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、組合規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

4 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 前項に規定する病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の組合規則で定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(2) 石橋地区消防組合消防衛生管理規程(昭和61年石橋地区消防組合訓令第7号)第25条第1項の規定により同規程別表第2に規定する勤務面の要軽業の健康管理区分の決定又は同表に規定する勤務面の要軽業への健康管理区分の変更を受け、同条第2項の保護措置を受けた場合

3 前項ただし書次項及び第5項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として組合規則で定める場合にあっては、その日数を考慮して組合規則で定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の組合規則で定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第5項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第2項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第2項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

6 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第2項ただし書及び第三項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

7 第2項ただし書及び第3項から前項までの規定は、地方公務員法第22条の規定による条件付採用期間中の職員及び同法第22条の3第4項の規定により臨時的任用をされている職員には適用しない。

8 病気休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定病気休暇の期間の計算については、1時間を単位とする特定病気休暇を使用した日は、1日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。

9 第12条第3項ただし書きの規定は、病気休暇に準用する。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として別表第1で定める休暇とする。

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者等で負傷、疾病又は老齢により組合規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、組合規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。この場合において、1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

4 介護休暇については、給与条例第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第16条第1項に規定する勤務1時間あたりの給与額を減額する。

(介護時間)

第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 前条第4項の規定は、介護時間に準用する。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認等)

第16条 病気休暇、特別休暇(組合規則で定めるものを除く。)及び介護休暇、介護休暇及び介護時間については、組合規則で定めるところにより、任命権者の承認又は許可を受けなければならない。

(規則への委任)

第17条 第12条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に石橋地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和46年石橋地区消防組合条例第4号。以下「旧条例」という。)第2条第2項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第3項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ石橋地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年石橋地区消防組合条例第1号)(以下「新条例」という。)第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

2 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、旧条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第4条又は第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

3 この条例の施行の際現に労働基準法第41条第3号の規定に基づき管理者又は労働基準監督署長の許可を受けている正規の勤務時間以外の時間における断続的な勤務については、新条例第8条第1項の規定に基づき管理者又は労働基準監督署長の許可を受けたものとみなす。

4 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成6年度における年次有給休暇の日数については、新条例第12条第1項の規定にかかわらず、旧条例第6条に規定する年次休暇の残日数とする。

5 この条例の施行の際現に旧条例第6条規定に基づき職員が請求している年次休暇の時季については、新条例第12条第4項の規定に基づき請求したものとみなす。

6 この条例の施行の日前に使用された旧条例別表2の項、6の項、12の項、16の項、17の項又は18の項の有給休暇であって、同一の事由について新条例別表第1の4の項、6の項、11の項、12の項、14の項又は15の項に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ新条例別表第1の4の項、6の項、11の項、12の項、14の項又は15の項の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

7 この条例の施行の日前に承認を受けた旧条例別表8の項の有給休暇であって、同一の事項について新条例別表第1の8の項又は9の項による申出又は届出を行う必要があるものについては、それぞれ新条例別表第1の8の項又は9の項の規定により申出又は届出が行われたものとみなす。

8 この条例の施行の際現に旧条例第6条及び第6条の2の規定に基づき任命権者の承認又は許可を受けている休暇については、新条例第17条の規定に基づき任命権者が承認又は許可したものとみなす。

9 前各号に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、組合規則で定める。

(平成9年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の石橋地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。

(経過措置)

第2条 新条例第15条の規定は、改正前の石橋地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

2 旧条例第17条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成14年条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の石橋地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の12の項の職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間(当該期間の初日を除く。)にこの条例の施行の日がある職員で、同日前の当該期間にこの条例による改正前の石橋地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例別表第1の12の項の休暇を使用したものについては、管理者が定めるところにより、新条例別表第1の12の項の休暇を使用したものとみなす。

(平成18年条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 石橋地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休憩時間及び休息時間については、当分の間、なお従前の例による。

(石橋地区消防組合職員の給与に関する条例の一部改正)

3 石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年石橋地区消防組合条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(石橋地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正後の石橋地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「改正後の休暇等条例」という。)別表第一12の項に規定する職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間又は同表13の項に規定する出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間(当該期間の初日を除く。)にこの条例の施行の日がある職員が同日前のそれぞれの当該期間に使用した同条の規定による改正前の石橋地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例別表第一12の項又は13の項の休暇については、改正後の休暇等条例別表第一12の項又は13の項のそれぞれの休暇として使用されたものとみなす。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(石橋地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の規定による病気休暇の承認を受けて休暇中の職員の当該病気休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年8月31日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の石橋地区消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正後の休暇等条例」という。)8条の2の規定による請求、改正後の休暇等条例第8条の3第2項の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、組合規則の定めるところにより、これらの請求を行うことができる。

3 この条例の施行日前に使用された改正前の石橋地区消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条別表第一14の項の休暇については、改正後の休暇等条例別表第一14の項の休暇として使用されたのとみなす。

(平成22年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1から施行する。

(石橋地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の石橋地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「改正後の休暇等条例」という。)第13条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用した病気休暇について適用する。

3 施行日前から引き続き改正前の石橋地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第13条第1項に規定する病気休暇により勤務しない職員に係る当該病気休暇の期間については、改正後の休暇等条例第13条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

(施行期日等)

1 平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第8条の2第1項第2号の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成29年4月1日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の石橋地区消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の2の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、組合規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。

(平成30年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定及び第2条の規定中附則の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(石橋地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)で新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、第4条の規定による改正後の石橋地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「新休暇等条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新休暇等条例の規定を適用する。

別表第1(第14条関係)

休暇の原因

休暇を与える期間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施するものに対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって石橋地区消防組合規則で定めるものにおける活動

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年度において5日の範囲内の期間

5 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間

6 女性職員が生理のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間。ただし2日を超えることはできない。

6の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

7 妊娠中又は出産後の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、必要と認められる期間

8 女性職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

9 妊娠中の女性職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき

当該職員が適宜休息し、又は捕食するために必要な時間

10 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響を与えると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる期間

11 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

12 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

13 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間又は1日1回60分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認若しくは請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間又は1日1回60分から当該承認若しくは請求に係る期間を差し引いた期間を超えない期間)

14 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項及び次の項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

15 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日の範囲内の期間

16 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして組合規則で定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

17 第15条第1項に規定する要介護者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の組合規定で定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

18 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ別表第2の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

19 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため、勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

20 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度の7月から10月までの期間内における、週休日、第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて6日の範囲内の期間

21 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

(1) 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

(2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

22 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

23 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

別表第2(第14条関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

石橋地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

平成7年3月22日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月22日 条例第1号
平成9年3月26日 条例第1号
平成9年11月1日 条例第3号
平成10年4月1日 条例第2号
平成10年12月22日 条例第6号
平成11年3月25日 条例第1号
平成13年3月26日 条例第8号
平成14年3月18日 条例第4号
平成14年8月6日 条例第1号
平成17年3月29日 条例第2号
平成18年4月1日 条例第4号
平成18年6月28日 条例第5号
平成19年3月27日 条例第3号
平成20年3月27日 条例第2号
平成20年12月24日 条例第5号
平成21年11月26日 条例第3号
平成21年12月25日 条例第4号
平成22年3月17日 条例第1号
平成22年8月31日 条例第5号
平成22年11月24日 条例第9号
平成23年3月24日 条例第4号
平成23年6月27日 条例第5号
平成23年11月28日 条例第6号
平成24年7月1日 条例第4号
平成28年3月23日 条例第7号
平成29年3月28日 条例第2号
平成30年4月1日 条例第5号
平成31年3月22日 条例第3号
令和元年6月25日 条例第1号
令和2年3月23日 条例第1号
令和4年3月23日 条例第1号
令和5年3月23日 条例第1号