○石橋地区消防組合職員の勤務時間に関する規程

平成18年6月27日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、石橋地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年石橋地区消防組合条例第1号)第3条第2項の規定に基づき、職員の勤務時間に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 勤務時間は午前8時30分から午後5時15分までとし、午後零時から午後1時までを休憩時間とする。

2 勤務の特殊性その他の事由により前項の規定により難いときは、任命権者は、別段の定めをすることができる。

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

石橋地区消防組合職員の勤務時間に関する規程

平成18年6月27日 訓令第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年6月27日 訓令第1号
平成22年2月3日 訓令第1号