○石橋地区消防組合職員服務規程

昭和49年9月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、石橋地区消防組合職員(以下「職員」という。)が規律を保持し、消防業務を適正かつ能率的に遂行するため服務上守らなければならない事項について定めることを目的とする。

(準用)

第2条 職員の服務は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3章第6節(服務)その他別に定めのある場合を除き、この規程の定めるところによる。

(服務の宣誓)

第3条 石橋地区消防組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和44年石橋地区消防組合条例第4号)に基づく服務の宣誓は、辞令が交付された後職務に従事する前に任命権者の面前で行うものとする。

(執務態度)

第4条 執務中は、言語、容姿は正しく、体面を失するようなことを慎しみ、応接はつとめて親切ていねいにしなければならない。出張中もまた同様とする。

(品位の保持)

第5条 職員は、自己の職務に支障を生じ、又は消防業務の信用を傷つけることのないように常に品位の保持に努めなければならない。

2 名目のいかんを問わず職務に支障を及ぼすおそれがあると認められる贈与その他利益の提供を受けてはならない。

(服務上の心得)

第6条 職員は、服務上次の事項を守らなければならない。

(1) 職務に関し、外部団体等から表彰又は記念品その他利益の提供を受ける場合は、消防長の承認を受けなければならない。

(2) 寄付を受け、又は募集しようとするときは、消防長の承認を受けなければならない。

(3) 旅行又は外泊しようとする者は、行先、宿泊地、乗物、コース等必要な事項を記入し、事前に消防長の承認を受けること。

(4) 昇任又は転任について外部の人又は団体の援助を要請してはならない。

(5) 外部の試験(職務に関するものを除く。)を受ける場合は、消防長の承認を受けなければならない。

(6) 職員は、勤務時間中つねにその所在を明らかにしておかなければならない。

(7) 私用電話は、やむを得ない場合のほか、使用しないこと。

(8) 私有車両は車庫内に乗り入れないこと。

(9) 頭髪は常に手入れし、栃木県消防学校学生長髪基準に従わなければならない。

(10) 私有車両(原動機付自転車以上の車両)を保有したときは、総務課長に届け出なければならない。廃車、売却したときも同様とする。

(11) 起居は個々の良識と良心に従い、自から律することを旨とし規律を守り、人格の修養と教養の向上を図り、消防職員として必要な資質の向上に努めなければならない。

(12) 職員は、勤務中飲酒してはならない。また、勤務外であっても消防職員としての品位を失うような行為があってはならない。

(13) 職員は消防長の承認を得ないで、職務に関する所見を公表し、寄稿し、若しくは投書してはならない。

(14) 相手の立場に立って親切ていねいに接遇すること。

(15) 奉仕の精神を忘れず、良心に従って接遇すること。

(16) 相手の服装や態度によって差別的な扱いをしないこと。

(17) 使用期間内にある貸与品及び自己の管理に係る備品の効用又は機能を完全に保持するようにしておかなければならない。

(18) 出勤は、着替えの時間を考え、遅くとも出勤時限10分前には勤務署(所)に到着するようにすること。

(19) 集合時間は、定められた時間の5分前には、所定の場所に集合するようにすること。

(20) 休憩、休息時間は、定められた時間を守り、けじめのある態度で休むこと。

(21) 電話、電気、ガス、水道等は、効果的に使用し、無駄のないように使用すること。

(22) 職員が結婚又は祝事を行うときは、消防業務に支障を及ぼすような上司、先輩、同僚の招待をしないように心掛けること。

(23) 訓練の場合は長靴、編上げ靴又は安全靴とし、訓練以外の勤務は短靴を着用すること。短靴の色は黒色とし、形は標準型とすること。

(24) 必要以外の貴重品、現金は持ち込まないこと。

(出勤、遅刻、早退)

第7条 職員は、登庁したときは自ら出勤簿に押印しなければならない。

2 出勤時刻を過ぎて登庁したもの又は早退するものは、その事由を記載して消防長の承認を受けなければならない。

(出勤簿の整理と休暇)

第8条 総務課は、毎月出勤簿を次の区分により整理しなければならない。

(1) 年次有給休暇

(3) 病気休暇

(4) 介護休暇

(5) 欠勤(正当な事由なくして勤務しなかったために給与を減額される場合をいう。)

(6) 遅刻(やむを得ない事故のため出勤時限を経過して出勤した場合をいう。)

(7) 早退(正規の勤務時間中病気その他やむを得ない事故のため退庁時限前に退庁する場合をいう。)

(8) 出張(上司の命により公務のため一時その在勤庁を離れて旅行する場合をいう。)

(休暇の手続)

第9条 職員は、勤務時間条例に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇を受けようとするときは、あらかじめ休暇願に必要な事項を記載して、上司の承認を受けなければならない。

2 職員は、勤務時間条例別表第1の4の項の特別休暇を受けようとするときは、前項の休暇願に併せて、ボランティア活動計画書に必要な事項を記載して願い出なければならない。

3 傷病のため引き続き5日以上休暇を必要とする者は、医師の診断書を添え期日を定めて届け出なければならない。その期日を過ぎてなお休暇を必要とするときもまた同様とする。

(欠勤届)

第10条 前条に規定する休暇に該当する場合を除くほか、傷病その他の事故により出勤できない者は、欠勤届に必要事項を記載して前日又は当日の出勤時刻までに届け出なければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の欠勤の場合に準用する。

(休暇等の届)

第11条 病気看護、墓参その他私事のため旅行をしようとするときは、その前日までに期間、事由及び行先等を詳記して任命権者の承認を受けなければならない。ただし、病気のため転地療養の場合は、医師の診断書を添えなければならない。

(指定当務)

第12条 毎日勤務者のうち、消防長又は石橋消防署長が指定する者は、指定当務に従事しなければならない。

2 所属長は、職員を前項の指定当務に従事させるときは、別に定める要領により、週休日を指定しなければならない。

3 指定当務は、警防体制を確保するため消防長又は石橋消防署長が必要と認める場合に、所属職員を指定して行わせるものとする。

(指定当務員)

第13条 指定当務員は、消防職員をもって輪番にあてる。

2 指定当務の順番は、総務課において、あらかじめこれを定め、指定当務割当簿に記載し、関係職員に明示しておかなければならない。ただし、病気その他の事故等により服務できないときは、これを繰下げ若しくは繰上げ又は免除することができる。

(指定当務時間)

第14条 指定当務は、休日及び週休日の午前8時30分から翌日の8時30分までとし、これら以外の日にあっては、午後5時15分から翌日の8時30分までとする。

(指定当務員の分掌事務)

第15条 指定当務員は、次に掲げる事務を分掌する。

2 石橋地区消防組合消防本部の組織に関する規定(昭和47年規則第3号)第3条別表中通信指令課に規定する事務又は消防署の組織に関する規程(昭和47年訓令第2号)第3条及び第5条から第9条に規定する事務とする。

(職員胸章)

第16条 職員は、庁内において勤務中は職員胸章を着用しなければならない。

(物品の整理、保管)

第17条 職員は、常に身辺、机上を整理しておかなければならない。

2 職員が退庁するときは、その管理に属する文書その他の物品を所定の場所に格納整理し、散逸させてはならない。

3 当番副署長又は係長は、日勤者が退庁したあと、その勤務時間中施設、備品、書類、文書等の維持管理及び必要な事務の処理及び連絡の責任を有する。

(退庁)

第18条 隔日勤務に服する職員の退庁は、当非番副署長又は係長の立会いのもとで人員、機械、備品の点検及び必要な事項の引継ぎをなし、異状の有無を当番副署長又は係長が確認した後でなければならない。

(勤務の交替)

第19条 前条の時間に水、火災その他の災害により交替の係が出動中の場合は、当番の副署長又は係長は所定の時間に点呼を行う。

2 水、火災その他の災害が拡大し、作業が長時間に及ぶ場合の交替は当番の副署長又は係長は、上司に交替の方法について指示を受け円滑な就業をしなければならない。

(事務の引継ぎ)

第20条 職員が退職、休職、転任等の場合は、5日以内に後任者に担当事務の引継ぎをなし、課長以上にあっては事務引継書を調整し連署の上管理者に、係長以下の職員にあっては口頭をもって課長に届け出なければならない。

2 前項の事務引継書を調整する場合において、重要な懸案事項がある場合は、その経過等を詳細に記載しなければならない。

(出張命令)

第21条 石橋地区消防組合職員の旅費に関する条例(昭和45年石橋地区消防組合条例第12号)第4条に規定する出張は、出張命令簿により命ずる。

(復命)

第22条 出張を終えた職員は、復命書を提出しなければならない。ただし、軽易なものは口頭でこれに代えることができる。

(時間外勤務及び休日勤務)

第23条 消防長は、職員に正規の勤務時間を超えて勤務させ、又は休日に勤務させようとするときは、時間外休日勤務命令簿により命ずる。

(早出遅出勤務又は深夜勤務若しくは時間外勤務の制限)

第23条の2 職員は、石橋地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年石橋地区消防組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2又は第8条の3の規定により早出遅出勤務又は深夜勤務若しくは時間外勤務の制限を請求しようとするときは、あらかじめ、早出遅出勤務請求書、深夜勤務制限請求書又は時間外勤務制限請求書(別記様式第4号の2)に必要な事項を記載して願い出なければならない。

2 職員は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年石橋地区消防組合規則第1号)第8条第3項(同規則第9条において準用する場合を含む。)、同規則第12条第3項(同規則第13条において準用する場合を含む。)又は同規則第15条第3項(同規則第16条において準用する場合を含む。)の規定により届出をする必要が生じた場合には、育児又は介護の状況変更届(別記様式第4号の3)により行うものとする。

(車両及び機械)

第24条 車両担当員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 車両担当について、常に出動可能、消火活動のできる状態にしておかなければならない。

(2) ホース、その他積載品等は、使用の有無にかかわらず点検し、破損、紛失の防止に努めなければならない。

2 職員は、機械器具の取扱いについては、細心の注意をはらい、適正な取扱いをしなければならない。

(緊急登庁)

第25条 職員は、災害が発生しそれを覚知したとき又は災害発生のおそれのあるときは、命令を待たず所定の場所に参集し、上司の指示にしたがわなければならない。

2 職員は、非常時に際し急速な連絡に応じるためその通報先及び所在を常に明らかにしておかねばならない。

(居住地)

第26条 職員は、原則として組合地域内に居住しなければならない。ただし、特別の事由により組合地域外に居住する場合は消防長の承認を受けなければならない。

(身分関係異動届)

第27条 職員が採用されたときは、本籍、住所、氏名、家族、職業等を総務課長に提出しなければならない。また変更も同様とする。

2 職員は結婚又は養子縁組をしたときは、14日以内にその年月日配偶者又は養父母の本籍、住所、氏名、職業、戸籍筆頭者と続柄及び生年月日その他必要な事項を総務課長に提出しなければならない。

(辞職願)

第28条 職員は、辞職しようとする場合は、辞職願を辞職を希望する日の30日前までに、主管課長を経由し、消防長に書面で提出しその承認を受けなければならない。

(事故等の報告)

第29条 次の事由が発生したときは、速やかに届け出なければならない。

(1) 公務、私用を問わず交通事故を起したとき。

(2) 貸与品を紛失、破損したとき。

(3) 職員が職務遂行に際し、故意又は過失により他人に損害を与えたとき。

(4) 庁用備品(積載品も含む。)及び施設を紛失又は破損したとき。

(5) 交通違反を起し又は交通反則金を納めなければならなくなったとき。

(委任)

第30条 この規程施行について必要な事項は、管理者の承認を得て消防長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第9号)

この規程は、平成27年3月10日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

(施行期日等)

この訓令は、平成30年2月1日から施行する。

様式 略

石橋地区消防組合職員服務規程

昭和49年9月1日 訓令第6号

(平成30年2月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和49年9月1日 訓令第6号
平成8年2月1日 訓令第4号
平成9年3月26日 訓令第1号
平成17年3月29日 訓令第1号
平成26年12月24日 訓令第9号
平成30年2月1日 訓令第1号