○平成23年4月1日における号給の調整に関する規則

平成23年3月24日

規則第6号

(調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)

第1条 石橋地区消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年石橋地区消防組合条例第9号。次条において「改正条例」という。)附則第6項の昇給の号給数の決定の状況を考慮して組合規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成22年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年石橋地区消防組合条例第11号。以下「給与条例」という。)第4条第4項の規定による昇給後の号給が、その職員の属する職務の級における最高の号給である職員(調整対象昇給日から平成23年4月1日(以下「調整日」という。)までの期間(以下「特定期間」という。)に職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和59年石橋地区消防組合規則第4号。以下「初任給規則」という。)別表第5に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「初任給基準を異にする異動」という。)をした職員を除く。)

(2) 調整対象昇給日において決定された昇給の号給数が初任給規則第32条第6項の規定による昇給の号給数(以下この号において「期間割昇給号給数」という。)である職員であって、当該期間割昇給号給数と、職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年石橋地区消防組合規則第6号。以下「平成18年初任給規則」という。)附則第7項の規定の適用がないものとした場合の当該調整対象昇給日における期間割昇給号給数とが等しくなるもの(次号及び次条第3号イにおいて「期間割非抑制職員」という。)(特定期間に初任給基準を異にする異動をした職員を除く。)

(3) 特定期間に初任給基準を異にする異動をした職員であって、調整対象昇給日の前日に当該初任給基準を異にする異動(当該初任給基準を異にする異動が2以上あるときは、当該初任給基準を異にする異動のうち最後にした初任給基準を異にする異動。次条第3号イ及びにおいて同じ。)があったものとした場合に、当該調整対象昇給日においてその職員の属する職務の級における最高の号給を受けることとなるもの又は期間割非抑制職員に該当することとなるもの

(4) 前各号に掲げる職員に相当するものとして管理者が定めるもの

(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)

第2条 改正条例附則第5項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして組合規則で定める職員は、調整対象昇給日に給与条例第4条第4項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。

(1) 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、平成18年初任給規則附則第5項の規定により号給を決定された者のうち、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日)前となるもの(新たに職員となった日から調整日までの間に初任給基準を異にする異動をした職員及び次号に掲げる職員を除く。)

(2) 調整対象昇給日前に職員から人事交流等により引き続き初任給規則第17条第1号、第2号及び第4号に掲げる者であって、特定期間に当該者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち管理者の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日から調整日までの間に初任給基準を異にする異動をした職員を除く。)

(3) 特定期間に初任給基準を異にする異動をした職員であって、次に掲げるもの

 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者以外の者又は当該期間に人事交流等により新たに職員となった者であって、調整対象昇給日の前日に当該初任給基準を異にする異動があったものとした場合に、当該調整対象昇給日において受けることとなる号給がその職員の属する職務の級における最高の号給でなく、かつ、期間割非抑制職員に該当しないこととなるもの(次号に掲げる職員及び管理者の定める職員を除く。)

 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。)であって、新たに職員となった日から当該初任給基準を異にする異動後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、平成18年初任給規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日)前となる職員に該当することとなるもの

(4) 調整対象昇給日以前において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項若しくは公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間がある職員であって、平成21年1月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、管理者の定める職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める職員

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成18年初任給規則の一部改正)

2 平成18年初任給規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

平成23年4月1日における号給の調整に関する規則

平成23年3月24日 規則第6号

(平成23年4月1日施行)