○石橋地区消防組合消防吏員の特殊勤務手当に関する条例

昭和44年5月1日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年石橋地区消防組合条例第11号)第11条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の区分)

第2条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。

(1) 火災等出動手当

(2) 救助出動手当

(3) 救急出動手当

(4) 高所活動危険手当

(5) 潜水作業手当

(6) 管制手当

(7) 緊急消防援助隊派遣手当

(8) 防疫等作業手当

(火災等出動手当)

第3条 火災等出動手当は、火災等の災害現場に出動し、災害の警戒防ぎょ業務に従事した者に対して組合規則で定めた額を支給する。

2 前項に規定する手当の額は、出動1回につき、500円を超えない範囲内において規則で定める。

3 前条第2号第3号及び第6号に規定する手当は、併せて支給することができない。

(救助出動手当)

第4条 救助出動手当は、職員が救助活動に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、出動1回につき、500円を超えない範囲内において規則で定める。

3 第2条第1号第3号及び第6号に規定する手当は、併せて支給することができない。

(救急出動手当)

第5条 救急出動手当は、救急現場の活動に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、出動1回につき、500円を超えない範囲内において規則で定める。

3 第2条第1号第2号及び第5号に規定する手当は、併せて支給することはできない。

(高所活動危険手当)

第6条 高所活動危険手当は、高低差がおおむね10メートル以上での消防活動等に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事1回につき500円を超えない範囲内において規則で定める。

(潜水作業手当)

第7条 潜水作業手当は、潜水器具を着用して行う潜水作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事1回につき500円を超えない範囲内において規則で定める。

(管制手当)

第8条 管制手当は、消防部隊の運用等の管制業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した1当務につき100円を超えない範囲内において規則で定める。

(緊急消防援助隊派遣手当)

第9条 緊急消防援助隊派遣手当は、緊急消防援助隊として派遣された職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1日につき500円を超えない範囲内において規則で定める。

(防疫等作業手当)

第10条 防疫等作業手当は、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症のうち、組合規則で定めるものをいう。)の患者又は感染症の疑いのある患者の救護、搬送及び物件の処理に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した1当務につき4000円を超えない範囲内において規則で定める。

(支給日)

第11条 特殊勤務手当の支給は、月の初日から末日までとし、翌月の給料支給日に支給する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和44年5月1日から施行する。

(昭和45年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第8号及び第10条の規定は、令和2年1月27日から適用する。

石橋地区消防組合消防吏員の特殊勤務手当に関する条例

昭和44年5月1日 条例第7号

(令和2年12月22日施行)