○石橋地区消防組合職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成4年1月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 管理職員特別勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年石橋地区消防組合条例第11号。以下「給与条例」という。)第16条の3第3項第1号の組合規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(1) 消防長、本部次長及び石橋消防署長 8,000円

(2) 課長、主幹、壬生消防署長及び上三川消防署長 6,000円

(3) 課長補佐(交替制勤務者を除く。)、副主幹 4,000円

3 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に対する前項の規定の適用については、管理職手当支給規則別表に掲げる職の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 消防長、本部次長及び石橋消防署長 8,000円

(2) 課長、主幹、壬生消防署長及び上三川消防署長 6,000円

(3) 課長補佐(交替制勤務者を除く。)、副主幹 4,000円

第3条 給与条例第16条の3第3項第2号の組合規則で定める額は、管理職手当支給規則別表に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 消防長、本部次長及び石橋消防署長 8,000円

(2) 課長、主幹、壬生消防署長及び上三川消防署長 6,000円

(3) 課長補佐(交替制勤務者を除く。)、副主幹 4,000円

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、管理職手当支給規則別表に掲げる職の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 消防長、本部次長及び石橋消防署長 8,000円

(2) 課長、主幹、壬生消防署長及び上三川消防署長 6,000円

(3) 課長補佐(交替制勤務者を除く。)、副主幹 4,000円

3 給与条例第16条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第4条 消防長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(給与条例附則第3項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 給与条例附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する第2条及び第3条の規定の適用については、当分の間、第2条第2項及び第3条第1項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、平成27年3月10日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

石橋地区消防組合職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成4年1月1日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成4年1月1日 規則第3号
平成19年3月27日 規則第7号
平成26年12月24日 規則第11号
平成27年3月20日 規則第3号
令和2年1月20日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第15号
令和6年2月19日 規則第1号