○石橋地区消防組合職員の旅費支給規則

昭和58年12月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、石橋地区消防組合職員の旅費に関する条例(昭和45年石橋地区消防組合条例第12号。以下「条例」という。)に基づき、職員の旅費支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることはできない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、様式第1号による。

(路程の計算)

第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 郵政省の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費の請求手続)

第7条 条例第12条第1項に規定する旅費の請求書の記載事項及び様式は、様式第2号による。

2 条例第12条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第1に掲げる書類とする。

3 条例第12条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

4 条例第12条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(日額旅費)

第8条 条例第23条の規定による日額旅費は、職員が5日以上にわたる研修、講習又はこれらに類する旅行(以下「研修等」という。)をした場合に支給する。

2 日額旅費の額及び支給条件は、別表第2に掲げるところによる。

3 日額旅費を支給する旅行において、研修等の都合その他やむを得ない事情により、有料の交通機関等を利用して旅行した場合には、条例の規定による鉄道賃(研修等が相当長期間にわたる場合には、当該交通機関等の利用区間に係る定期乗車券の価格相当額)及び車賃を別に支給する。

4 日額旅費を支給する旅行において、研修等の都合その他やむを得ない事情により宿泊した場合には、条例の規定による宿泊料の範囲内の額を別に支給する。

5 日額旅費支給の方法は、普通旅費支給の例による。

(在勤地内旅行の日当)

第9条 条例第24条第2号の規定により支給する日当の額は、在勤地内であって旅行の行程が30キロメートル以上又は引き続き5時間以上にわたる場合には、日当定額の2分の1に相当する額とする。

(旅費の調整)

第10条 条例第28条の規定による正規の旅費を支給することが適当でないと認められる場合には、次の各号に規定する基準によってその支給する旅費の額を調整することができる。

(1) 職務の級がさかのぼって変更された場合において、当該職員が既に行った旅行について、旅費の増減はこれを行わないものとする。

(2) 鉄道旅行について、当該旅行の目的又は緩急の度合により所定の級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給しないことができる。

(3) 組合費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち組合費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は、これを支給しないものとする。

この規則は、昭和59年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(平成2年規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第8号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成18年規則第14号)

(施行期日)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成26年規則第13号)

この規則は、平成27年3月10日から施行する。

別表第1(第7条関係)

1 条例第3条第5項に規定する旅費

損出額・旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

2 条例第3条第6項に規定する旅費

交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

3 条例第14条第1項第4号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明する書類

4 条例第15条に規定する航空賃

その支払を証明する書類

5 条例第16条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類

6 条例第17条第2項の規定による宿泊の場合における日当又は条例第18条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

7 条例第19条に規定する宿泊料

その支払を証明する書類

8 条例第24条第3号に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

9 条例第25条第1項第2号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類

10 条例第29条に規定する旅費

条例の規定に該当することを証明する書類

別表第2(第8条関係)

研修等日額旅費

区分

日額

消防職4級以上の職務にある者

行政職3級以上の職務にある者

1,100円

消防職3級以上の職務にある者

行政職2級以上の職務にある者

850円

画像

様式第2号 略

石橋地区消防組合職員の旅費支給規則

昭和58年12月20日 規則第6号

(平成27年3月10日施行)