○石橋地区消防組合火災調査規程

平成8年2月1日

訓令第12号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条~第3条)

第2節 火災の種別(第4条)

第3節 調査体制(第5条~第9条)

第2章 現場保存

第1節 消火活動中の保存(第10条・第11条)

第2節 消火活動終了後の保存(第12条・第13条)

第3章 原因調査

第1節 通則(第14条・第15条)

第2節 火災時の調査(第16条~第18条)

第3節 鎮火後調査(第19条~第21条)

第4節 質問(第22条~第26条)

第5節 児童に対する調査(第27条~第29条)

第6節 児童に対する取扱の特例(第30条~第32条)

第7節 原因の判定(第33条~第37条)

第4章 損害調査(第38条~第50条)

第5章 調査資料

第1節 照会、資料及び保管(第51条~第53条)

第2節 資料の鑑定(第54条)

第6章 報告等(第55条~第58条)

第7章 その他(第59条~第63条)

第8章 雑則(第64条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号、以下「法」という。)第7章の規定に基づいて実施する火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 調査は、火災の原因及び火災により受けた損害並びに関係者の行動等を明らかにして、火災予防施策及び警防対策に必要な基礎資料等消防行政を推進するためのあらゆる情報を収集することを目的とする。

(用語の意義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 火災 人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。

(2) 発火源 出火に直接関係し、又はそれ自体から出火したものをいう。

(3) 経過 出火に関係した現象、状態又は行為をいう。

(4) 着火物 発火源によって最初に着火したものをいう。

(5) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災をいう。

(6) 林野火災 森林、原野又は牧野が焼損した火災をいう。

(7) 車両火災 自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災をいう。

(8) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。

(9) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災をいう。

(10) その他の火災 (5)号から(9)号までに掲げる火災以外の火災(空地、田畑、道路、河川敷、ごみ集積場、屋外物品集積場、軌道敷、電柱類等の火災)をいう。

(11) 焼き損害 火災によって焼けた物及び熱によって破損した物等の損害をいう。

(12) 消火損害 消火活動によって受けた水損、破損、汚損等の損害をいう。

(13) 爆発損害 爆発現象の破壊作用により受けた前(11)(12)号以外の損害をいう。

(14) 人的損害 火災による死者及び負傷者をいう。

(15) その他の損害 煙又は物品の搬出によって受けた物等の損害及び避難行動により受けた損害をいう。

(16) 統計外火災 火災発生後1週間(168時間)を経過して覚知したものをいう。

第2節 火災の種別

(火災の種別)

第4条 火災の種別は、次の各号に区分する。

(1) 建物火災

(2) 林野火災

(3) 車両火災

(4) 船舶火災

(5) 航空機火災

(6) その他の火災

2 前項の火災種別が2以上複合するときは、焼き損害額の大なるものの種別とする。ただし、その態様により焼き損害額の大なるものの種別によることが社会通念上適当でないと認められるときはこの限りではない。

3 前項の焼き損害額が同額の場合は、出火点の位置によりその火災種別とする。

第3節 調査体制

(調査の区分)

第5条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。

2 火災原因調査は、次の各号に掲げる事項を究明するために行うものとする。

(1) 出火前の状況

(2) 出火原因

(3) 延焼拡大の状況

(4) 初期消火等の状況

(5) 避難の状況

(6) 消防用設備等の状況及び防火管理等の状況

(7) 死傷者の状況

(8) その他必要な事項

3 火災損害調査は、次の各号に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。

(1) 焼き損害

(2) 消火損害

(3) 爆発損害

(4) その他の損害

(5) 火災による死傷者

(調査の責任)

第6条 日勤副署長・壬生・上三川消防署長(以下「火災調査責任者」という。)は、管轄管内に発生した火災の調査の責任を有する。

2 消防長又は石橋消防署長は、火災調査責任者に対し調査遂行上必要な指示を与えるものとする。

(調査の実施区分)

第7条 調査は、火災の種別、火災の規模等により、石橋消防署指揮調査係及び管轄消防署が行うものとする。

2 石橋消防署指揮調査係及び管轄消防署が合同で行う調査の区分は、次によるものとする。

(1) 建物火災で焼損床面積が50平方メートル以上のもの。ただし、以下の条件のすべてに該当するものは除く。

 出火原因が明白であること。

 放火又は放火の疑いが明確に否定できること。

 消防行政上支障がないこと。

(2) 死者(放火自殺を除く。)の生じた火災

(3) 航空機火災

(4) その他特異な火災又は社会的影響が大であると思われる火災

(5) 前各号以外の火災で石橋消防署長が必要と認めたもの。

3 管轄消防署が主導的立場で行う調査の区分は、前項で定める以外の火災とする。

(火災調査責任者)

第8条 火災調査責任者は、火災原因調査を実施し、調査遂行上必要がある場合は、石橋消防署当直副署長・壬生・上三川消防署副署長(以下「調査指揮者」という。)に対し必要な指示を与えるものとする。

2 調査指揮者は、火災の規模に応じて調査に従事する職員(以下「調査員」という。)を指名するものとし、調査員に不足が生じた場合は、他の所属に調査協力の要請をできるものとする。

3 調査指揮者は、具体的な計画を立て、任務分担を明確に指示するものとする。

4 消防行政上特に必要と認める火災又は特異な火災及び社会的影響が大である火災等については消防長を本部長とする調査本部を設置し、その組織、任務分担等は、その都度本部長が定めるものとする。

5 消防長及び署長は、調査に必要な資器材を整備し、調査体制を確立しておかなければならない。

(調査員の心得)

第9条 調査員は、火災現象関係法令等に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 調査員は、調査員相互の連絡を図り、調査業務の進行が円滑になるよう努めること。

(2) 調査員は、調査に際し関係者の民事的紛争に関与しないよう努めるとともに個人の自由・権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならない。

(3) 調査員は、関係のある場所へ立ち入るときは、原則として関係者の立ち会いを得ること。

(4) 警察関係、その他の関係機関とは密接な連絡を取り相互に協力して調査を進めること。

第2章 現場保存

第1節 消火活動中の保存

(防ぎょ活動中の保存)

第10条 防ぎょ活動に従事する職員(以下「消防隊員」という。)は出火場所付近の防ぎょ活動にあたっては出火前の状態が推測できるよう原状の保存に努めなければならない。

2 防ぎょ活動のため、やむを得ず出火場所付近の物件を移動又は破壊するときは、原状がわかるよう必要な措置をとらなければならない。

(死者が生じている場合の取扱い)

第11条 消防隊員は、現場において死者を発見したときは、直ちに現場最高責任者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた現場最高責任者は、消防長又は署長に報告するとともに、速やかに警察官等に報告し必要な措置を講じなければならない。

第2節 消火活動終了後の保存

(鎮火後の保存)

第12条 火災調査責任者は、消火活動が終了したときは所要の措置を講じた上で現場を保存しなければならない。ただし、調査上必要がないと認めたとき又は警察官その他の関係機関によって現場が保存されている場合は、この限りでない。

2 現場保存区域には、関係者であってもみだりに出入りさせてはならない。

(原状の変更)

第13条 調査員は、現場見分を行う前にやむを得ず現場の原状を変更するときは、写真、平面図、記録その他の方法により原状を明らかにするよう措置しなければならない。

第3章 原因調査

第1節 通則

(調査の原則)

第14条 調査は、常に事実の確認を主眼として、先入観にとらわれることなく科学的な方法と合理的な判断により事実の究明に努めなければならない。

(調査の時期)

第15条 調査は、火災を覚知したと同時に着手し、火災時及び鎮火後にわたって行わなければならない。

第2節 火災時の調査

(火災現場の見分)

第16条 消防隊員及び調査員は、火災現場に出向いたときは、消火活動中における火煙の色、臭い、燃焼音、延焼経路、その他関係者の言動等を見分した時は、現場最高責任者に報告しなければならない。

2 調査員は、火災現場を見分し、火災原因判定に必要な資料の収集に努めなければならない。この場合、原則として関係者の立ち会いのもとに行うものとする。

(火災出場時における見分調書)

第17条 前条の火災現場見分を行ったときは、必要に応じ、その状況を火災出場時における見分調書(様式第1号)に記載するものとする。

2 前項の火災出場時における見分調書にはその内容を明確にするため、図面、写真等を添付するよう努めなければならない。

(聞き込み調査)

第18条 消防隊員及び調査員は、火災の早期発見者、その他火災の関係者に聞き込み調査を行い必要な情報の収集に努めなければならない。

2 前項の聞き込みにより知り得た情報については、必要に応じ聞き込み書(様式第2号)を作成するものとする。

第3節 鎮火後調査

(実況見分)

第19条 調査員は、火災現場その他関係のある場所に立ち入り詳細に見分し、証拠資料の発見収集に努めなければならない。

2 前項の見分を行ったときは、実況見分調書(様式第3号)を作成しなければならない。

(立会人)

第20条 現場見分は、努めて関係者の立ち会いのもとに、これを行わなければならない。

(図面及び写真)

第21条 調査員は、現場見分内容を明確にするために、図面及び写真により記録しなければならない。

2 図面は、現場図面用紙を用いるものとする。

3 写真は、現場写真用紙を用い必要な説明を記入しなければならない。

第4節 質問

(質問)

第22条 調査員は、火元責任者、火気取扱者、その他関係者に質問し、火災原因の判定の資料となる事実の把握に、努めなければならない。

2 前項により知り得た事実のうち、火災原因の判定に必要と認められる内容については、質問調書(様式第4号)にその内容を記録しなければならない。

3 調査員は、記録した内容を供述者に閲覧又は読み聞かせ、記載事項に誤りがないことを確認させ、質問調書に署名を求めるものとする。

4 供述者が署名できないときは、調査員が代筆しその旨を記載しておかなければならない。

5 被質問者が署名を拒否したときは、調査員がその旨を記載しておかなければならない。

(任意供述の確保)

第23条 調査員は、質問を行うときは、強制手段を避け、場所、時間等を考慮し、被質問者の任意の供述を得るよう努め、みだりにその供述を誘導してはならない。

(伝聞の排除)

第24条 調査員は、伝聞による供述を排除し、事実の供述を得るよう努めなければならない。

(通訳人の介助)

第25条 調査員は、通訳人の介助を得て質問したときは、通訳人を介してその内容を閲覧又は読み聞かせて、供述者及び通訳人の署名を求めるものとする。

2 前項の通訳人の署名については、第22条の規定を準用する。

(被疑者の質問及び押収物件の調査)

第26条 署長は、警察署に留置されている放火又は失火の被疑者に対する質問並びに押収された証拠物件を調査するときは、質問、証拠物件調査要請書(様式第5号)により請求するものとする。

2 被疑者に対する質問は、第23条及び第24条の規定を準用する。

第5節 児童に対する調査

(児童に関する調査)

第27条 児童に関する調査は、この節の規定によるものとする。

2 前項の児童とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する満18歳に満たない者をいう。

(関係機関との連携)

第28条 調査員は、児童に関する調査を行うにあたっては、警察署、児童相談所、学校その他関係機関との連絡を密にして行わなければならない。

(保護者の立ち会い)

第29条 調査員は、児童に質問し又は現場見分時の立会人とする場合は、保護者、教師、保護司等の立ち合いのもとに行わなければならない。

2 調査員は、児童の特性をよく理解し、言動に注意しその心情を傷つけないように努めなければならない。

3 児童の質問調書には、立ち会いする保護者、教師、保護司等の署名を求めるものとする。

4 前項の署名は、第22条の規定を準用する。

第6節 児童に対する取扱の特例

(特例)

第30条 前条の規定にかかわらず、児童の年齢、職業、家庭環境、その他の事情を考慮して支障がないと認める場合又は事実が得られないと判断される場合は、一般の例によりこれを行うことができる。

(氏名等の公表禁止)

第31条 児童の失火又は放火による火災については、住民、報道機関等に発表する場合は、氏名、年齢、住所等本人を推察できるような情報を漏らしてはならない。

(心神喪失者等の基準)

第32条 心神喪失者、心神耗弱者、ろうあ者等の関係する調査は、この節の規定を準用する。

第7節 原因の判定

(原因の判定)

第33条 火災原因の判定は、実況見分調書、質問調書、その他関係資料等を総合的に検討し判定するものとし、物的調査、人的調査等の資料により裏付けるものとする。

(火災原因判定書)

第34条 調査員は、前条により火災の原因を判定したときは、火災原因判定書(様式第6号)又は火災原因調査書(様式第18号)(以下「火災原因判定書等」という。)を作成しなければならない。

2 前項に規定する火災原因判定書等の区分は、別に定める。

3 火災原因判定書等の作成にあたっては、次のことに留意しなければならない。

(1) 火災状況見分、現場見分、質問調書その他関係資料を総合的に検討し、科学的に考察し、事実を判定すること。

(2) 総合結論と原因判定の経過を系統的かつ明確に記載し、それぞれの事実を立証する資料を明示すること。

(3) 火災原因の記載にとどまらず、火災の拡大状況や消防隊の活動等消防行政上必要な事実についても記載すること。

(出火箇所)

第35条 出火箇所は、火災の発生した箇所(推測できる場合も含む。)をいい、その分類は、火災報告取扱要領(昭和43年消防総第393号、以下「要領」という。)別表第7のとおりとする。

(出火分類)

第36条 出火原因は、次のとおりとする。

(1) 発火源

(2) 経過

(3) 着火物

2 発火源、経過、着火物の分類は、それぞれ要領別表第3のとおりとする。

(防火管理等調査書)

第37条 防火管理に関する状況及び火災時の人の行動等出火原因以外の人的、物的調査事項は、火災原因判定書等に加えて、防火管理等調査書(様式第7号)に記載するものとする。

2 防火管理等調査書は、建物火災について作成するものとする。ただし、建物火災以外の火災であっても、必要に応じて作成することができる。

3 防火管理等調査書は、現場における見分及び関係者の供述、防火管理体制を示す台帳等を参考にするものとする。

第4章 損害調査

(焼損の程度)

第38条 建物の焼損程度は、棟ごとに次の各号に掲げるとおり区分する。

(1) 全焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の70パーセント以上のもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないものをいう。

(2) 半焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント以上のもので全焼に該当しないものをいう。

(3) 部分焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント未満のものでぼやに該当しないものをいう。

(4) ぼや 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10パーセント未満であり焼損床面積が1平方メートル未満のもの、建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10パーセント未満であり焼損表面積が1平方メートル未満のもの、又は収容物のみ焼損したものをいう。

(焼損棟数の算定方法)

第39条 り災した建物は、棟ごとに計算する。

2 「焼損棟数」とは、焼損した建物の棟数をいう。

3 「棟」とは、一つの独立した建物をいう。ただし、渡り廊下の類で2以上の棟に接続しているものは、その部分を折半して、それぞれの棟と同一の棟とする。

(焼損面積の算定方法)

第40条 焼損面積は、各号のとおり区分して算定する。

(1) 焼損床面積 建物の焼損が立体的に及んだ場合は、焼損したことによって機能が失われた部分の床面積を算出する。

(2) 焼損表面積 建物の焼損が部分的である場合(立体的に焼損が及ばなかった場合)、例えば内壁、天井、床板等部分的なものの表面積を算出する。

(車両等の焼損数の算定方法)

第41条 車両、船舶及び航空機の焼損数の算定は、り災した車体、船体又は機体ごとに算定する。

(建物の構造別)

第42条 建物の構造別は、次の各号のとおり区分する。

(1) 木造建築物 柱及びはりが主として木造のものをいい、防火構造のものを除く。

(2) 防火構造建築物 屋根、外壁及び軒裏が建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第8号に定める構造のものをいう。

(3) 準耐火建築物(木造) 建築基準法第2条第9号の3に定めるもののうち、柱及びはりが主として木造のものをいう。

(4) 準耐火建築物(非木造) 建築基準法第2条第9号の3に定めるもののうち、前号以外のものをいう。

(5) 耐火建築物 建築基準法第2条第9号の2に定めるものをいう。

(6) その他の建築物 前各号に掲げる建築物以外のものをいう。

(り災世帯の算定方法)

第43条 住居及び家計を共にする者又は1人で居住し、家計を維持する者ごとに1世帯とする。ただし、共同住宅の共用部分のみり災した場合には、り災世帯を計上しない。

2 住居を共にして家計を別にしている者は家計数により、家計を共にしていても居住を別にする者は居住数によりそれぞれ1世帯とする。

3 寄宿舎その他これに類する施設に常時宿泊する者については、当該施設に宿泊するすべての者の集まりを1世帯とする。

(世帯のり災程度)

第44条 世帯のり災程度は、次の各号のとおりとする。

(1) 全損 建物(収容物を含む。以下半損、小損において同じ。)の火災損害額がり災前の建物の評価額の70パーセント以上のものをいう。

(2) 半損 建物の火災損害額がり災前の建物の評価額の20パーセント以上で全損に該当しないものをいう。

(3) 小損 建物の火災損害額がり災前の建物の評価額の20パーセント未満のものをいう。

(り災人員の算定方法)

第45条 り災人員の算定は、り災世帯のすべての人員とする。ただし、共同住宅の共用部分のみり災した場合には、り災人員を計上しない。

2 第43条第3項の世帯がり災した場合には、被害を受けた「へや」に居住する人員又は実際に火災損害を受けた人員のみをり災人員とする。

(火災損害調査)

第46条 火災損害調査は、り災物件を詳細に調査し、損害の把握に努めなければならない。

2 損害額の算定基準は、要領に基づき算出しなければならない。

3 前項により損害額を決定したときは、損害調査表(様式第8号)を作成しなければならない。

4 損害額の査定は、原則として損害査定書(様式第9号から第9号の5)を用いるものとする。

(火災損害届)

第47条 署長は、り災した消防対象物の関係者から次に掲げるところにより火災損害届の提出を求めるものとする。

(1) 火災損害届(不動産、動産用) (様式第10号)

(2) 火災損害届(車両、船舶、航空機、林野、その他) (様式第10号の2)

2 前項の火災損害届の提出を求めることができない場合は、前項各号により調査員が作成するものとする。

3 火災損害届を受理したときは、厳密に審査し、届出者に質問し記載内容を明らかにしておかなければならない。

4 火災損害届には、必要に応じり災物件明細書(様式第10号の3)を添付させるものとする。

(用途分類)

第48条 建物の用途は、1棟ごとに分類する。

2 建物の用途分類基準は、要領別表第1のとおりとする。

(業態分類)

第49条 業態は、1事業所ごとに分類する。

2 業態別分類は、要領別表第2のとおりとする。

(死者及び負傷者の調査)

第50条 調査員は、火災に起因して死者(病死者を除く。)及び負傷者が発生したときは、その状況を調査し死傷者調査書(様式第11号)を作成しなければならない。

2 消防吏員及び消防団員については、火災を覚知した時より現場を引き揚げる時までの間に死亡した者又は負傷した者をそれぞれ死者又は負傷者とする。

3 火災により負傷した後48時間以内に死亡したものは、火災による死者とする。

4 負傷者の程度は、次の各号のとおり区分する。

(1) 重症 「重症」とは、傷病の程度が3週間の入院加療を必要とするもの以上のものをいう。

(2) 中等症 「中等症」とは、傷病の程度が重症又は軽症以外のものをいう。

(3) 軽症 「軽症」とは、傷病の程度が入院加療を必要としないものをいう。

第5章 調査資料

第1節 照会、資料及び保管

(照会)

第51条 署長は、必要があるときは関係者に対し、必要な事項の通報を求め又は照会することができる。

2 署長は、法第32条第2項に基づき官公署に対し通報を求める場合は、火災調査事項照会書(様式第12号)により行うものとする。

(資料の収集)

第52条 署長は、調査のため必要と認めるときは、関係のある者に対し、資料の提出を命じ若しくは報告を求めることができる。

2 署長は、法第32条第1項又は法第34条第1項に基づき資料の提出を求める場合は、資料提出命令書(様式第13号)によるものとする。この場合は、資料提出者に資料保管書(様式第14号)を交付し返還希望の有無を確認しなければならない。ただし、特に必要がないと認めるときはこの限りでない。

(資料の保管)

第53条 署長は、資料を保管する場合は資料保管台帳(様式第15号)に記載し、調査が終了するまで保管しなければならない。

第2節 資料の鑑定

(鑑定等)

第54条 消防長又は署長は、調査のため資料の鑑定が必要なときは、公的機関又は学識経験のある者に対し鑑定依頼書(様式第16号)により依頼するものとする。

2 前項の鑑定のため資料の原形変更又は消滅のおそれのあるときは、あらかじめ資料提出者から鑑定承諾書(様式第17号)により承諾を得ておかなければならない。ただし、返還希望のないものについてはこの限りでない。

第6章 報告等

(火災即報)

第55条 火災調査責任者は、火災の状況又は調査に着手したときは、その概要を消防長又は石橋消防署長に報告しなければならない。

(火災調査書類)

第56条 調査員は、調査の結果を次の各号に掲げる書類に記載し、次の各号の順序に編冊して、別に定める期間内に消防長に報告しなければならない。

(1) 火災原因調査書(様式第18号)

(2) 火災原因判定書(様式第6号)

(3) 火災出場時における見分調書(様式第1号)

(4) 実況見分調書(様式第3号)

(5) 現場図面

(6) 現場写真

(7) 質問調書(様式第4号)(聞き込み書(様式第2号)及び供述調書の写しを含む。)

(8) その他原因調査上必要な書類(回答文書等)

(9) 損害調査表(様式第8号)

(10) 損害査定書(様式第9号から第9号の5まで)

(11) 火災損害届(様式第10号から第10号の3まで)

(12) 死傷者調査書(様式第11号)

(13) 防火管理等調査書(様式第7号)

(14) その他損害調査上の参考資料

2 署長は、石橋地区消防組合予防査察規程(平成16年石橋地区消防組合訓令第3号)第2条第1項第2号に定める防火対象物が火災になったときは、当該防火対象物の立入検査結果通知書及び改修(計画)報告書の写しを、又、法第10条に定める危険物製造所等が火災になったときは、危険物災害事故報告書の写しをそれぞれ火災調査書類に添付しなければならない。

(その他の報告)

第57条 その他の報告については、次に掲げるところによる。

(1) 報告延長期限報告

調査員は、報告期限内に報告できないとき、又は特に必要があると認めたときは火災原因調査遅延理由報告書(様式第19号)により署長に報告するものとする。

(2) 電気用品、燃焼機器及び自動車に係る火災等事故報告

火災調査責任者は、電気用品、燃焼機器及び自動車に係る火災等が発生し、その原因が判明しだい速やかに火災等事故報告書(電気用品、燃焼機器及び自動車)(様式第20号)により消防長又は石橋消防署長に報告するものとする。

2 消防長は、前項第2号の報告を受けたときは県へ報告しなければならない。

(火災調査書類の省略等)

第58条 火災調査責任者は、第34条第2項の調査する火災については、第56条の火災調査書類及び資料の一部を省略することができる。

2 前項により、省略することができる火災調査書類及び資料は別に定める。

第7章 その他

(り災証明)

第59条 り災証明の交付については、別に定める。

(火災原因等に関する回答)

第60条 火災調査責任者は、火災原因その他の調査事項について捜査機関、その他の関係機関及び関係者から照会があったときは、その内容、目的、その他必要な理由について審査し、必要事項について回答することができる。

2 火災調査責任者は、前項により回答するときは、照会等の写しを添えて消防長又は石橋消防署長に報告しなければならない。

(広報)

第61条 調査に関する報道機関への発表は、広報効果の上がるよう積極的に行うものとする。ただし、発表は消防長又は石橋消防署長の指定する者が行うものとする。

(調査研修)

第62条 消防長及び石橋消防署長は、火災調査に関する専門的な知識と技能を有する調査員を養成するよう努めるものとする。

2 消防長及び石橋消防署長は、調査員の調査知識及び調査技術等調査能力の向上のため、随時調査に関する研修を実施するものとする。

(火災調査書類の保存)

第63条 火災調査書類は、石橋消防署に永久に保存するものとする。

第8章 雑則

(施行細則)

第64条 調査は、この規程及び要領に定めるほか必要な事項は、別に定めるところによる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年訓令第3号)

この訓令は、平成10年10月1日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第13号)

この規程は、平成27年3月10日から施行する。

(平成28年訓令第8号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

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石橋地区消防組合火災調査規程

平成8年2月1日 訓令第12号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成8年2月1日 訓令第12号
平成10年10月1日 訓令第3号
平成25年4月1日 訓令第3号
平成26年12月24日 訓令第13号
平成28年4月1日 訓令第8号
平成29年2月14日 訓令第2号
平成29年12月1日 訓令第10号