○石橋地区消防組合通信規程

昭和61年4月1日

訓令第11号

目次

第1章 総則(第1条~第10条)

第2章 通信機器の管理

第1節 管理(第11条~第14条)

第2節 点検(第15条~第18条)

第3章 消防通信の管制

第1節 管制(第19条~第26条)

第2節 操作(第27条・第28条)

第4章 訓練(第29条~第32条)

第5章 報告(第33条~第35条)

第6章 雑則(第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防用通信機器及び消防用通信施設の適正な管理と能率的な指令管制を行うために必要な事項を定める。

(用語の意義)

第2条 この規程の用語の意義は、次による。

(1) 通信機器とは、別表第1に定めるものをいう。

(2) 管理とは、通信機器の配置、保管、点検及び整備をいう。

(3) 管制とは、通信機器の取扱い、火災等災害の受報及び出動の諸指令並びに通信要領をいう。

(4) 無線局とは、関東総合通信局の免許を受けた無線設備及びその操作を行う者の総体をいう。

(5) 無線従事者とは、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第2条第6号に定める者をいう。

(6) 自営用有線機器とは、日本電信電話株式会社の認定を受けた機器をいう。

(通信の秘密)

第3条 職員は、交信中の通話を不当に傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

(教養)

第4条 消防長は、通信指令課長をして通信機能を正常に維持し、かつ、適正な通信の疎通を図るため、必要な教養・訓練を行うものとする。

(管理等)

第5条 通信機器の管理、管制、監督及び関係法令に基づく事務手続(以下「管理等」という。)は、次により業務の統一処理を図るものとする。

(1) 管理責任者 消防長

(2) 副管理責任者 石橋消防署長、通信指令課長

(3) 通信取扱責任者 石橋消防署副署長、壬生消防署長、上三川消防署長、通信指令課課長補佐

(4) 通信取扱者 通信指令課員(法第51条)

2 通信機器の管理等については、別に定めのあるもののほかこの規程に定めるところによる。

(通信指令課長)

第6条 通信指令課長は、事前計画に基づく災害出動の管制、消防隊等(その他隊)の運用及び指揮統制並びに情報収集に努め、迅速かつ的確な業務を行うものとする。

(無線従事者)

第7条 無線従事者は、次に定める職務を積極的に推進して通信機器の管理等に万全を期すものとする。

(1) 管制

(2) 無線従事者以外の勤務員の指導

(3) 通信機器の諸検査の立会い

(4) 無線設備、自営用有線機器の機能改良

(5) その他諸報告、試験及び点検

(職員の速報義務)

第8条 職員は、火災その他の災害を発見又は受報したときは、ただちに通信指令課長に速報するとともに、その職責に応じた措置をとらなければならない。

(目的外の通信禁止)

第9条 職員は、通信機器をみだりに目的外に使用してはならない。

(通信機器の新設等)

第10条 職員は、消防長の承認を得なければ通信機器を新設、増設、改造、変更及び移設をしてはならない。

第2章 通信機器の管理

第1節 管理

(設置)

第11条 消防長、通信指令課長をして通信機器の性能その他を考慮して各所属へ適正な配置を行うものとする。

2 消防長は、通信指令課長をして配置を行うには、その所属、車両等を予め指定するものとする。

(管理の適正)

第12条 消防署長又は通信指令課長は、配置された通信機器の性能を完全に把握して、常に最高度に活用できるよう維持、管理の適正を図るものとする。

(標示)

第13条 通信指令課長は、別に定める基準に基づき無線設備に所属名、呼出名称、整理番号その他必要な標示を行うものとする。ただし、備品標示を除く。

(事故発生時の措置)

第14条 通信機器の損傷又は亡失事故が発生したときは、石橋消防署副署長、壬生消防署長、上三川消防署長及び通信指令課長補佐は、ただちに石橋消防署長及び通信指令課長に報告、通信指令課長は事故内容、発生原因等の必要事項を消防長に報告するとともに、応急処置を行うか若しくは積載替えをするなど必要な対策をとるものとする。

第2節 点検

(保守点検)

第15条 通信指令課長は、通信機器の点検のうち、別に定める専門的知識及び技術を必要とする項目については、保守点検を委託する。

(定期点検)

第16条 通信指令課長又は石橋消防署副署長、壬生消防署長及び上三川消防署長は、別に定める基準に基づき月1回、通信機器の定期点検を行うものとする。

(日常、使用後点検)

第17条 石橋消防署副署長、壬生消防署長及び上三川消防署長は、勤務交替時及び使用後に次の事項に留意して通信機器の適正な点検を行うものとする。

(1) 員数確認

(2) 外観の異常の有無

(3) 電源、電圧

(4) 雨水浸入

(5) 機能の良否

(6) その他

(指定機器の試験)

第18条 通信指令課長は、別表第2に定める通信機器について、別に定める基準に基づき試験通信を行うものとする。

(1) 定時試験通信

(2) 臨時試験通信

第3章 消防通信の管制

第1節 管制

(優先事項)

第19条 人命に係る諸通信は、すべてに優先しなければならない。

(管制方法)

第20条 消防長は、別に定める基準に基づき適正な管制を行わせるものとする。

(管制担当)

第21条 常時の管制は、通信指令課長が行い、非常時においては、電波法令及び内規の範囲内で消防長が別に定める。

(管制監視)

第22条 基地局(いしばししょうぼう)は、常時開局とし無線局の交信状況を監視するものとする。

(周波数切替)

第23条 通信指令課長は、別に定める基準に基づき無線局の次の周波数を切り替えて管制することができる。周波数は別に定める。

(1) 石橋地区消防組合活動波

消防波 1チャンネル

救急波 2チャンネル

(2) 共通波

主運用波 1チャンネル 栃木県波

主運用波 2チャンネル

主運用波 3チャンネル

主運用波 4チャンネル

主運用波 5チャンネル

主運用波 6チャンネル

主運用波 7チャンネル

統制波1 チャンネル

統制波2 チャンネル

統制波3 チャンネル

(通信統制)

第24条 通信指令課長は、別に定める基準に基づき諸通信を制限し、又は停止するなど必要な統制をすることができる。

(局の傍受義務)

第25条 開局中の無線局は、他局の交信状況を傍受しなければならない。

(録音)

第26条 通信指令課長は、119番通報時の状況を明らかにするために、通報内容をすべて録音するものとする。また、部隊運用と災害状況等を明らかにするために必要があると認める災害については、無線管制の内容についても録音するものとする。

第2節 操作

(基地局の無線設備操作)

第27条 基地局の無線設備は、無線従事者として選任されている者でなければこれを操作してはならない。

2 通信指令課勤務員は、選任無線従事者の指揮監督の下に勤務する。

(有線設備の操作)

第28条 自営用有線機器の設備は、認定基準に基づき通信指令課員が操作するものとする。

第4章 訓練

(通信訓練の基本)

第29条 消防長は、訓練を実施させるにあたっては、事前に関係機関と緊密な協議を行い、実災害を想定するなど効果の挙揚に努めるものとする。

(特別訓練)

第30条 消防長は、通信指令課長をして非常時に備え、年1回の総合通信訓練を行わせるものとする。

(定期訓練)

第31条 通信指令課長は、職員をして消防通信の全般にわたり有事即応の態勢を常時、維持強化するため適宜通信訓練を行わせるものとする。

(能率の向上)

第32条 通信指令課員は、常に業務に必要な電波法令、消防法令、諸例規及び消防通信の用語等を研究して、管制の能率向上に努めるものとする。

2 通信機器の管理等に習熟するほか、同系統の関連についても精通するものとする。

第5章 報告

第33条 この規程に定めるもの以外の諸報告様式については、通信機器、同施設の許認可の権限を有する者が定めたものを準用する。

第34条 通信指令課長は、通信機器の適正な運用を図り、管理等の状況を明らかにするために、次に定める簿冊を整理する。

(1) 通信機器免許関係綴(無線局更新綴、固定局更新綴)

(2) 無線設備検査簿(基地局、移動局、固定局)

(3) 無線従事者選(解)任届綴

(4) 通信機器台帳(様式第1号様式第1号の2)

第35条 通信指令課長は、分掌する次の報告を行う。

(1) 指令業務日誌(様式第2号)

(2) 緊急通報受信記録月報(様式第3号)

(3) 通信機器(修繕、事故)報告書(様式第4号)

第6章 雑則

第36条 この規程中、別に定めるもの及び運用の細部について必要な事項は通信指令課長が定める。

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規程施行の日から次の規程を廃止する。

(平成元年規程第4号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規程第6号)

この規程は、平成2年11月1日から施行する。

(平成4年訓令第2号)

この規程は、平成4年7月1日から施行する。

(平成8年訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第4号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年訓令第22号)

この規程は、平成27年3月10日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

通信機器の種類

1 有線機器

2 無線機器

(1) 固定電話(ひかり電話)

(2) 内線電話

(3) 高機能消防指令装置

(4) 指令回線

(1) デジタル無線装置(基地局、車載型、携帯型、可搬型、卓上型)

(2) 空中線等

別表第2(第18条関係)

指定機器

1 有線機器

2 無線機器

(1) 高機能消防指令装置

(2) 指令回線

(1) デジタル無線装置(基地局、車載型、携帯型、可搬型、卓上型)

(2) 受令機(車載型、署所端末型)

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石橋地区消防組合通信規程

昭和61年4月1日 訓令第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章
沿革情報
昭和61年4月1日 訓令第11号
平成元年3月30日 規程第4号
平成2年10月18日 規程第6号
平成4年7月1日 訓令第2号
平成8年2月1日 訓令第8号
平成20年3月27日 訓令第2号
平成22年4月1日 訓令第3号
平成22年7月1日 訓令第4号
平成26年12月24日 訓令第22号
平成28年4月1日 訓令第1号
平成29年4月1日 訓令第1号