○石橋地区消防組合職員の退職の理由の記録に関する規則

平成26年5月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の退職手当に関する条例(平成18年栃木県市町村総合事務組合条例第33号)第5条の5の規定に基づき退職の理由の記録(以下「退職理由記録」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(作成者)

第2条 退職理由記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。

(退職の理由の記録の記載事項等)

第3条 退職理由記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 作成生月日

(2) 氏名及び生年月日

(3) 退職の日における所属部課(これに準ずるものを含む。)及び職名

(4) 勤続期間並びに採用年月日及び退職年月日

(5) 退職の理由及び当該退職の理由に該当するに至った経緯

(6) 作成者の職名及び氏名

2 退職理由記録の様式は、別記様式のとおりとする。

3 退職理由記録には、職員が提出した退職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

4 退職理由記録は、職員の退職後速やかに作成しなければならない。

(保管)

第4条 退職理由記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管する。

2 退職理由記録は、職員の退職の日から5年間保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年5月29日から施行する。

(石橋地区消防組合職員の退職勧奨の記録に関する規則の廃止)

2 石橋地区消防組合職員の退職勧奨の記録に関する規則(平成10年規則第7号)は、廃止する。

画像

石橋地区消防組合職員の退職の理由の記録に関する規則

平成26年5月29日 規則第3号

(平成26年5月29日施行)