○石橋地区消防組合表彰取扱規程

平成29年7月1日

訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 取扱手続(第4条~第9条)

第3章 雑則(第10条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、石橋地区消防組合表彰規則(平成元年石橋地区消防組合規則第4号。以下「規則」という。)に基づくとともに、表彰事務の執行及び事務処理上必要な事項を定めるものとする。

(表彰の区分)

第2条 この規程による表彰は、次の区分による。

(1) 管理者又は消防長による表彰

 表彰状を授与して行うもの

 感謝状を授与して行うもの

 賞詞を授与して行うもの

(2) 石橋消防署長による表彰

 表彰状を授与して行うもの

 賞詞を授与して行うもの

(表彰の基準)

第3条 管理者表彰、消防長表彰及び石橋消防署長表彰を行う場合の基準は別表に定めるところによる。

第2章 取扱手続

(表彰の具申)

第4条 各係の長は、規則第4条及び第6条に該当する事案があると認めたときは、遅滞なくその概要を当直副署長等に報告するとともに、所属長に具申しなければならない。

(表彰の上申)

第5条 各所属長は、上申を行う場合には、表彰上申書(別記様式)により行うものとする。

(上申上の留意事項)

第6条 各所属長は、上申を行う場合には、次の事項に留意しなければならない

(1) 功労又は善行の内容は、具体的に記載すること。

(2) 同一の功労事案について、功労者が2名以上ある場合は、各人ごとに内容を具体的に記載し、功労の度合について順位を記載すること。

(3) 功労事実の認定に必要な資料をできる限り添付すること。

(4) 被上申者の氏名は、戸籍上のものを用いるとともに、住所、団体名等についても正確に記載すること。

(表彰審査委員会)

第7条 消防本部に表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、消防長が必要と認める表彰の対象事案について審議する。

3 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

4 委員長は消防長をもって充て、委員は課長、消防署長及び副署長(日勤)をもって充てる。

(会議)

第8条 委員会は、委員長が招集し、主宰する。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、説明を聴くことができる。

(被表彰者の通知)

第9条 総務課長は、この規程による表彰が行われたときは、各所属長を通じて全職員にこれの周知を図らなければならない。

第3章 雑則

(委任)

第10条 この規程に定めのない事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

表彰の基準

区分

表彰基準

表彰者

部内表彰

(表彰状又は賞詞)

1 人命救助

(1) 極めて困難な状況下において、人命を救助し、又は救護したとき。

(2) 特に他の模範と認められる救助又は救護の手段、方法により人命を救助し、又は救護したとき。

(3) その他特に功労があると認められたとき。

2 救急

(1) 多数の負傷者が発生した重大事故における救急搬送及び救急措置が適切で人命救護上効果があると認められたとき。

(2) 極めて困難な状況下において、適切な救護措置により人命を救助したとき。

(3) 救急措置が極めて適切であったため人命を救助したとき。

(4) その他特に功労があると認められたとき。

3 火災予防

(1) 査察、指導等が極めて適切で人命危険及び出火危険の排除に特に効果があったとき。

(2) 適切な指導と努力により、消防用設備等の充実、改善等に特に効果があったとき。

(3) その他特に功労があると認められたとき。

4 火災鎮圧

(1) 困難な状況下において、火災鎮圧にあたり、大きな効果があったとき。

(2) その他特に功労があると認められたとき。

5 その他自然災害等による被害の軽減については、前記各事項に準ずる功労があったとき。

6 全国救助技術大会の代表となり、優秀な成績を収めた者。

7 全国消防職員意見発表会に関東支部を代表して出場した者。

8 消防大学校、救急救命士研修所及び栃木県消防学校の教育において、知事賞又は校長賞等を受賞した者。

9 消防機械器具の発明改良をして、特許案件となるとともに、広く消防界に貢献した者。

10 消防・救急・救助技術の発表等において、優秀な成績を収めた者。

11 その他抜群な功績のあった者。

管理者又は消防長

部外表彰

(感謝状)

1 人命救助に顕著な功績があった者。

(1) 危険を顧みず人命の救助、救出を行った。

(2) 人命危険者の避難誘導を行った場合。

(3) 消防隊の人命救助等に多大な協力があった場合。

2 救急業務に協力し、顕著な功績があった者。

(1) 適切な救護措置により、人命を救助したとき。

(2) 救急隊の救護措置等に多大な協力があった場合。

3 火災の未然防止に顕著な功績があった者。

(1) 危険物の流出、拡散を防止し、未然に火災を防いだ場合。

(2) 可燃性ガスの流出、拡散を防止し、未然に火災を防いだ場合。

4 火災の鎮圧に協力し、顕著な功績があった者。

(1) 時間的及び地理的に早期発見が難しく、また、早期発見が遅れれば多大な損害を与えたと客観的に認められた場合。

(2) 通報が迅速かつ正確であり、消防活動に多大な効果があったと認められる場合。

(3) 放置すれば明らかに火災に発展するおそれのある燃焼現象、又は、放置することにより明らかに延焼拡大したと思われる火災で、消火用具等を用いて初期消火を行った場合。

(4) 消防隊が火災現場に到着するまでの間、消火用具等を用いて消火活動を行い、延焼拡大阻止に多大な効果があったと認められる場合。

5 その他、管理者又は消防長において感謝状を授与することが適当と認められる者又は団体

管理者又は消防長

部内表彰

(表彰状又は賞詞)

1 消防救助技術関東地区指導会の代表又は栃木県消防救助技術大会で入賞した者。

2 栃木県消防職員意見発表会において、最優秀又はこれに準ずる成績を残した者。

3 消防大学校、救急救命士研修所及び栃木県消防学校の教育において、知事賞又は校長賞等に次ぐ優秀な成績を残した者。

4 消防機械器具の発明改良をして、特許案件に至らないまでも、広く消防界に貢献した者。

5 その他、消防長表彰に準ずる顕著な功績を残したと認められる者。

石橋消防署長

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石橋地区消防組合表彰取扱規程

平成29年7月1日 訓令第6号

(平成29年7月1日施行)