○石橋地区消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月19日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬及び期末手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表の定めるところによる。

(1) 消防職給料表(別表第1)

(2) 行政職給料表(別表第2)

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、消防職及び行政職とし、その複雑、困難及び責任の度に基づき給料表に定める職務の級に応じて等級別基準職務表(別表第3)のとおり分類する。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第14条第5項を除き、以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、組合規則で定める基準に従い決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年石橋地区消防組合条例第11号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「休暇等条例第3条第1項及び第4項、第4条並びに第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第7条 給与条例第9条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 給与条例第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第9条 給与条例第13条第1項第3項第4項及び第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、組合規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第10条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間中に勤務する」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)中に勤務する」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、組合規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第11条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第12条 給与条例第16条の2第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第16条の2第1項の勤務は、第9条の規定により準用する給与条例第13条第1項第3項及び第4項第10条の規定により準用する給与条例第14条並びに前条の規定により準用する給与条例第15条の勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)

第13条 第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第9条の規定により準用する給与条例第13条第1項第3項及び第4項並びに第10条の規定により準用する給与条例第14条並びに第11条の規定により準用する給与条例第15条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員に対して、それぞれ基準日の属する月の組合規則で定める期日に支給する。ただし、基準日付任用の場合及び支給日に退職し又は死亡している場合には支給しない。

2 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額に、次の各号に掲げる基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、当該基準日現在においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額とする。

4 第2項のフルタイム会計年度任用職員の在職期間の算定については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

5 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次項及び第24条において同じ。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

6 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

7 給与条例第17条の2及び第17条の3の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第15条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給については、石橋地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年石橋地区消防組合条例第7号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額)

第16条 第9条の規定により準用する給与条例第13条第1項第10条の規定により準用する給与条例第14条及び第11条の規定により準用する給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから組合規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第17条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、石橋地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年石橋地区消防組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第19条 特殊勤務手当条例第2条に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第20条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間外の時間にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で組合規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務の時間との合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務(前項ただし書の勤務及び次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる勤務を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第21条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第22条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第23条 第18条第3項の規定により時間額で報酬を支給する場合において、1箇月の報酬額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

2 第27条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第20条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第24条 第14条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして組合規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、同条第3項中「当該基準日現在においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額」とあるのは、「当該基準日以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して組合規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第25条 報酬の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、組合規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その給与期間の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第26条 第20条から第22条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから組合規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(3) 時間額による報酬 前項第3号の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第27条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第28条 第2条から第27条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第29条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第10条第2項から第7項までの規定の例による。

(会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第30条 会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、石橋地区消防組合職員の旅費に関する条例(昭和45年石橋地区消防組合条例第12号)の例による。この場合において、会計年度任用職員の職務は、次の各号に掲げる職務の区分に応じ、当該各号に相当するものとする。

(1) 消防職給料表の適用をうける会計年度任用職員 給与条例第3条第1号に規定する消防職給料表における3級以下に相当するもの。

(2) 行政職給料表の適用をうける会計年度任用職員 給与条例第3条第2号に規定する行政職給料表における2級以下に相当するもの。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

消防職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

1

167,700円

183,500円

2

169,400円

185,200円

3

171,200円

187,000円

4

172,900円

188,800円

5

174,400円

190,700円

6

176,300円

193,000円

7

178,100円

195,300円

8

180,000円

197,600円

9

181,700円

199,800円

10

183,400円

202,400円

11

185,100円

204,900円

12

186,800円

207,400円

13

188,700円

209,700円

14

190,800円

211,500円

15

192,900円

213,300円

16

195,000円

215,100円

17

197,200円

217,000円

18

199,600円

218,700円

19

202,000円

220,600円

20

204,400円

222,400円

21

206,900円

224,100円

22

208,700円

225,900円

23

210,400円

227,700円

24

212,200円

229,500円

25

214,100円

231,100円

26

215,800円

232,800円

27

217,600円

234,500円

28

219,300円

236,200円

29

221,200円

237,400円

30

223,000円

239,200円

31

224,800円

241,000円

32

226,600円

242,800円

33

228,200円

244,200円

34

229,900円

245,700円

35

231,600円

247,000円

36

233,300円

248,400円

37

234,500円

249,700円

38

236,300円

251,000円

39

238,100円

252,200円

40

239,900円

253,400円

41

241,300円

254,500円

42

242,700円

255,700円

43

244,000円

256,800円

44

245,200円

257,900円

45

246,500円

258,600円

46

247,600円

259,700円

47

248,600円

260,800円

48

249,500円

262,000円

49

250,300円

262,900円

50

251,400円

264,100円

51

252,600円

265,100円

52

253,700円

266,200円

53

254,300円

267,400円

54

255,500円

268,300円

55

256,400円

269,700円

56

257,600円

270,900円

57

258,600円

271,900円

58

259,600円

273,500円

59

260,400円

274,900円

60

261,400円

276,400円

61

262,500円

278,000円

62

263,400円

279,600円

63

264,500円

281,200円

64

265,400円

282,700円

65

266,500円

284,100円

66

267,700円

285,500円

67

268,900円

287,000円

68

270,000円

288,400円

69

271,200円

289,900円

70

272,600円

291,400円

71

274,000円

293,000円

72

275,300円

294,600円

73

276,500円

295,800円

74

277,900円

297,200円

75

279,300円

298,700円

76

280,500円

300,200円

77

281,600円

301,100円

78

282,800円

302,600円

79

284,000円

303,800円

80

285,000円

305,300円

81

286,100円

306,600円

82

287,300円

308,000円

83

288,600円

309,100円

84

289,900円

310,500円

85

291,000円

311,400円

86

292,200円

312,900円

87

293,100円

314,200円

88

294,300円

315,700円

89

295,300円

317,200円

90

296,500円

318,700円

91

297,600円

320,100円

92

298,800円

321,600円

93

299,300円

322,900円

94

300,600円

324,200円

95

301,700円

325,600円

96

303,000円

326,900円

97

304,100円

328,100円

98

305,300円

329,400円

99

306,500円

330,700円

100

307,700円

332,000円

101

308,900円

333,400円

102

309,900円

334,300円

103

311,000円

335,400円

104

312,000円

336,600円

105

312,800円

337,700円

106

313,400円

338,800円

107

314,000円

339,800円

108

314,700円

340,900円

109

315,200円

342,100円

110

315,700円

343,100円

111

316,200円

344,100円

112

316,800円

345,000円

113

317,600円

345,900円

114

318,300円

346,800円

115

319,000円

347,800円

116

319,700円

348,800円

117

320,300円

349,800円

118

321,100円

350,300円

119

321,800円

350,900円

120

322,600円

351,500円

121

323,200円

351,800円

122

323,500円

352,200円

123

324,000円

352,700円

124

324,500円

353,100円

125

324,800円

353,500円

126


353,900円

127

354,400円

128

354,800円

129

355,200円

130

355,600円

131

356,000円

132

356,400円

133

356,600円

134

357,100円

135

357,500円

136

357,800円

137

358,100円

138

358,500円

139

359,000円

140

359,500円

141

359,800円

142

360,300円

143

360,800円

144

361,300円

145

361,600円

別表第2(第3条関係)

行政職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

1

144,100円

194,000円

2

145,200円

195,800円

3

146,400円

197,600円

4

147,500円

199,400円

5

148,600円

200,900円

6

149,700円

202,700円

7

150,800円

204,500円

8

151,900円

206,300円

9

153,000円

207,900円

10

154,400円

209,700円

11

155,700円

211,500円

12

157,000円

213,300円

13

158,300円

214,700円

14

159,800円

216,500円

15

161,300円

218,200円

16

162,900円

220,000円

17

164,200円

221,700円

18

165,700円

223,400円

19

167,200円

225,000円

20

168,700円

226,600円

21

170,100円

228,000円

22

172,800円

229,700円

23

175,400円

231,300円

24

178,000円

232,900円

25

180,700円

234,000円

26

182,400円

235,500円

27

184,000円

236,900円

28

185,700円

238,200円

29

187,200円

239,500円

30

188,900円

240,700円

31

190,700円

241,700円

32

192,400円

242,900円

33

194,000円

244,200円

34

195,400円

245,300円

35

196,900円

246,500円

36

198,400円

247,800円

37

199,700円

248,700円

38

201,000円

250,100円

39

202,200円

251,500円

40

203,500円

252,900円

41

204,800円

254,300円

42

206,100円

255,700円

43

207,400円

257,100円

44

208,700円

258,400円

45

209,800円

259,600円

46

211,100円

260,900円

47

212,400円

262,300円

48

213,700円

263,600円

49

214,800円

264,700円

50

215,900円

265,800円

51

216,900円

267,100円

52

218,000円

268,400円

53

219,100円

269,400円

54

220,100円

270,500円

55

221,000円

271,800円

56

222,000円

273,100円

57

222,400円

274,000円

58

223,300円

275,000円

59

224,100円

275,900円

60

224,900円

277,000円

61

225,600円

278,100円

62

226,600円

279,100円

63

227,400円

280,000円

64

228,300円

281,000円

65

229,000円

281,500円

66

229,800円

282,400円

67

230,700円

283,100円

68

231,700円

284,000円

69

232,400円

285,000円

70

233,100円

285,800円

71

233,700円

286,600円

72

234,500円

287,400円

73

235,300円

288,200円

74

236,000円

288,700円

75

236,700円

289,100円

76

237,300円

289,600円

77

238,000円

289,800円

78

238,800円

290,100円

79

239,600円

290,300円

80

240,300円

290,700円

81

240,800円

290,900円

82

241,500円

291,100円

83

242,200円

291,500円

84

242,900円

291,800円

85

243,500円

292,100円

86

244,200円

292,400円

87

244,900円

292,700円

88

245,600円

293,100円

89

246,100円

293,400円

90

246,600円

293,800円

91

246,900円

294,100円

92

247,300円

294,500円

93

247,600円

294,700円

94


294,900円

95

295,200円

96

295,600円

97

295,800円

98

296,100円

99

296,500円

100

296,900円

101

297,100円

102

297,400円

103

297,800円

104

298,100円

105

298,300円

106

298,600円

107

299,000円

108

299,300円

109

299,500円

110

299,900円

111

300,300円

112

300,600円

113

300,800円

114

301,000円

115

301,300円

116

301,700円

117

301,900円

118

302,100円

119

302,400円

120

302,700円

121

303,100円

122

303,300円

123

303,600円

124

303,900円

125

304,200円

別表第3(第4条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

石橋地区消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月19日 条例第4号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月19日 条例第4号
令和2年11月25日 条例第3号
令和4年3月23日 条例第4号