○石橋地区消防組合女性消防吏員の勤務に関する要綱

令和2年2月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、労働基準法(昭和22年法律第49号)及び女性労働基準規則(昭和61年労働省令第3号)に基づき、消防業務における母性の尊重と雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のため、可能な限りの職域を定め、もって安全で円滑な消防業務の推進に資することを目的とする。

(基本方針)

第2条 女性消防吏員の従事することができる業務は、労働基準法第64条の3及び女性労働基準規則第2条並びに第3条に規定する危険有害業務の従事制限に係る業務を除くすべての業務とする。

2 女性消防吏員の身分上及び勤務配置上の取扱い並びに勤務条件にあっては、男性消防吏員と同等に取り扱うことを原則とする。ただし、妊娠及び出産に際しては、母性の保護に配慮した措置を講ずるものとする。

(就労可能な職域)

第3条 女性消防吏員の職域については、原則として男性消防吏員同様、交替制勤務を含む消防業務全般とする。ただし、次に掲げる業務に該当する現場活動については、現場責任者において適切な措置を講ずるものとする。

(1) 重量物(断続作業の場合は30kg以上、継続作業の場合は20kg以上の物体をいう。)を取り扱う業務

(2) 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

(女性消防吏員の配置)

第4条 女性消防吏員の配置については、交替制勤務にあっては、女性消防吏員の就労に関する施設が整備された署所とする。ただし、毎日勤務にあっては、配置部署を問わないものとする。

2 交替制勤務に従事する女性消防吏員については、妊娠その他母性保護に影響することが判明した場合は、速やかに毎日勤務に配置転換させるものとする。

3 女性消防吏員は、妊娠その他母性保護に影響する状態があるときは、速やかに所属長に申し出るものとする。

(制服着用の免除等)

第5条 女性消防吏員が妊娠した場合、本人の申し出により、所属長は制服の着用を免除若しくはマタニティウェアを着用させることができる。

(啓発)

第7条 女性の職域の拡大については、女性消防吏員の積極的な意欲の向上と男性消防吏員の理解と相互協力が不可欠であることから、職員は意識改革、意識啓発に努めなければならない。

この要綱は、令和2年2月1日から施行する。

石橋地区消防組合女性消防吏員の勤務に関する要綱

令和2年2月1日 訓令第1号

(令和2年2月1日施行)