○石橋地区消防組合文書取扱規程

令和8年3月6日

訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条~第10条)

第2章 文書の収受、配付及び処理(第11条~第16条)

第3章 文書の起案及び決裁(第17条~第23条)

第4章 文書の施行及び発送(第24条~第30条)

第5章 文書の整理及び保存等(第31条~第38条)

第6章 雑則(第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、文書の適正な取扱方法を定めることにより、文書事務の能率的かつ効率的な管理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 消防署 消防署の組織に関する規程(昭和47年石橋地区消防組訓令第2号)第2条に規定する消防署

(3) 課長 消防本部の組織に関する規則第6条に規定する課長をいう。

(4) 署長 消防署の組織に関する規程第10条に規定する消防署長をいう。

(5) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、職員が組織的に用いるものとして、消防本部及び消防署が保有しているものをいう。

(6) 文書の保管 事務の処理が完結した文書を保存するに至るまでの間、所管課及び所管消防署(以下「所属」という。)の執務室等において管理しておくことをいう。

(7) 文書の保存 完結した文書を所管課長及び所管署長(以下「所属長」という。)が所属の書庫又は書庫に準ずる所定の場所において一定の年限保存する文書をいう。

(文書取扱の原則)

第3条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるよう努めなければならない。

(所属長の職務)

第4条 所属長は、所管する文書について迅速な処理及び適正な管理を行い、事務が能率的に処理されるよう努めなければならない。

(文書取扱担当者)

第5条 所属に文書事務の処理を促進し、及び文書事務の適正な管理を図るため、文書取扱担当者を置く。

2 文書取扱担当者は、所属の事務に精通している職員のうちから当該所属の所属長が命ずる。

3 文書取扱担当者は、所属長の命を受け、次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書事務の処理促進に関すること。

(2) 文書の収受及び配付に関すること。

(3) 文書の発送に関すること。

(4) 文書の整理、保管及び保存並びに保存文書の破棄のための分別に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、文書の処理に関し必要なこと。

(文書記述の原則)

第6条 文書を作成するときは、平易、簡素、かつ明確に表現するよう努めなければならない。

(文書の書き方)

第7条 文書の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 他の官公庁で様式を縦書きと定めているもの

(3) 表彰状、感謝状及び賞状で縦書きが適当と認められるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、文書の左横書きが不適当と認めるもの

(文書の種別)

第8条 文書の種別は次のとおりとする。

(1) 例規文書 次に掲げるものをいう。

 法規文書

(ア) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定に基づき組合議会の議決を経て制定するもの

(イ) 規則 地方自治法第15条第1項の規定に基づき管理者が制定するもの

 公示文書

(ア) 告示 法令、条例等で公示する旨規定されている事項又は権限に基づいて決定若しくは処分した事項を一般に知らせるもの

(イ) 公告 一定の事項を広く一般に知らせるもの

 令達文書

(ア) 訓令 職務執行上の基本的事項等について職員に対して指揮命令するもの

(イ) 通達 職務執行上の運用方針若しくは細目的事項又は条例等の解釈運用等について職員に対して指揮命令するもの

(ウ) 指令 団体、個人等からの申請等に対して指示命令するもの

(エ) 命令 団体、個人等に対して一方的に指示命令するもの

(2) 一般文書 例規文書以外の文書をいう。

(文書の記号及び番号)

第9条 次の各号に掲げる文書には、その区分により、それぞれ文書の記号及び番号を付さなければならない。ただし、公告及び軽易な文書については、これらを省略することができる。

(1) 条例 石橋地区消防組合条例第 号

(2) 規則 石橋地区消防組合規則第 号

(3) 告示 石橋地区消防組合告示第 号

(4) 訓令 石橋地区消防組合訓令第 号

(5) 指令 石橋地区消防組合指令○第 号

(6) 通達、一般文書 石地消○第 号

2 前項の○で示す箇所には、次の各号により、関係所属の名称の略称として記入するものとする。

(1) 総務課 総

(2) 予防課 予

(3) 警防課 警

(4) 通信指令課 通

(5) 石橋消防署 石

(6) 壬生消防署 壬

(7) 上三川消防署 上

3 第1項第1号から第4号に掲げる文書の番号は、毎年1月1日に始まり12月31日をもって終わるものとし、同項第5号から第6号までに掲げる文書の番号は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日をもって終わるものとし、それぞれ文書の種別(通達及び一般文書は、同一の種類の文書とみなす。)ごとに一連の番号とする。ただし、改元があった場合における同項第1号から第4号に掲げる文書の番号については、当該改元があった日に新たに始まるものとする。

(公文用例)

第10条 公文の用例は、別に定める。

第2章 文書の収受、配付及び処理

(到着文書の処理)

第11条 総務課に到達した文書は、総務課庶務係において収受し、次の要領により処理しなければならない。

(1) 配付先の明確な文書は、所管する所属に配付すること。

(2) 配付先の不明確な文書は、総務課庶務係において開封し、配付先を確認した上、所管する所属に配付すること。

2 総務課以外の所属に到達した文書は、次の要領により処理しなければならない。

(1) 所管する所属に配付することが容易な文書は、所管する所属に配付すること。

(2) 所管する所属に配付することが容易な文書以外の文書は、総務課に回付すること。

(郵便料金未納又は不足の文書の収受)

第12条 郵便料金の未納又は不足の文書は、総務課長が必要あると認めるものに限り、その料金を支払い、これを受領することができる。

(配付上の留意事項)

第13条 開封した文書の配付については、次の各号に掲げる事項に留意して処理しなければならない。

(1) 異例又は重要であると認められるものは、上司の指示を受けて処理すること。

(2) 2以上の所属に関連する文書は、関係の最も深い所属へ配付すること。

(配付された文書の処理の原則)

第14条 配付された文書は、全て所属長が処理促進に努めなければならない。

(配付された文書の処理の手続き)

第15条 配付された文書が当該所属の所管であることを確認した後、受付日付印(様式第1号)を押印すること(紙文書に限る。)ただし、軽易な報告書、軽易な照会文書その他軽易なもの又は定例的なものにあっては、これを省略することができる。

2 誤って配付された文書は、直ちに総務課庶務係へ返却すること。

(電磁的記録の収受及び配付)

第16条 電磁的記録の収受及び配付については、別に定める。

第3章 文書の起案及び決裁

(起案)

第17条 文書の起案は、回議用紙(様式第2号)を用いて行うこと。ただし、急を要するもの又は軽易なものは、文書の余白を利用して行うことができる。

(起案上の留意事項)

第18条 起案文書は、次の各号に留意し、作成しなければならない。

(1) 起案文書には、起案の理由又は説明を簡潔に記述し、関係規定その他参考となる事項を付記し、かつ、関係書類を添付すること。ただし、事案が定例又は簡易なものについては、そのいずれも省略することができる。

(2) 2以上の所属に関係する事案は、関係の最も深い所属において立案すること。

(3) 密接な関連を有する処理案は、可能な限り、一括して立案すること。

(4) 起案文書のうち、急を要するものについては、その旨を明らかにする等必要な措置を講ずること。

(決裁の順序)

第19条 起案文書は、下位の職にある者から上位の職にある者の順に回議しなければならない。

2 回議を受けた者は、所定の欄に認印し承認を行うものとする。

3 事務を代決し、又は代理決定した者は、石橋地区消防組合事務決裁規程(平成2年石橋地区消防組合訓令第5号)第4条の例により処理すること。

(合議)

第20条 決裁の内容が他の所属の事務に関係がある場合は、当該起案文書を関係する所属長に合議しなければならない。

2 合議を受けた者が当該事案の処理に関し異議があるときは、相互に協議して調整するものとし、調整ができないときは双方の意見を付して上位の職にある者の指示を受けなければならない。

(廃案にする場合等の処理)

第21条 起案文書が合議したときの趣旨と異なって決裁されたとき、又は中途で廃案となったときは、合議した関係職位にその旨を連絡しなければならない。

2 決裁を得た起案文書を廃案にし、又は修正し、若しくは施行を保留すべき必要が生じたときは、理由を付して決裁者の承認を受け、合議した関係職位にその旨を連絡しなければならない。

(持回り決裁)

第22条 起案文書のうち、重要若しくは異例のもので説明を要するもの又は急施若しくは秘密を要するものは、起案責任者又は内容を説明することができる職員が持ち回って決裁を受けなければならない。

(条例等の取扱)

第23条 条例、規則、訓令及び告示等を制定するときは、管理者又は消防長の決裁を受ける前に総務課長に合議しなければならない。

2 所属長は、議会の議決を必要とする案件が決裁されたときは、その案件を指定された日までに総務課長に送付しなければならない。

第4章 文書の施行及び発送

(起案文書の整理等)

第24条 決裁の完了した起案文書は、決裁年月日を記入し、施行又は発送が必要なものについては、その手続を取らなければならない。

2 決裁の完了した文書の施行又は発送にあたり、当該文書を浄書するときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 浄書は、楷書とすること。

(2) 用紙に規格又は様式のあるものは、これによること。

(3) 浄書した文書は、決裁の完了した文書と厳密に照合すること。

(4) 秘密を要する文書を浄書するときは、秘密の保持に万全を期すこと。

(公印の使用)

第25条 発送する文書(以下「発送文書」という。)には、石橋地区消防組合公印規程(昭和45年石橋地区消防組合訓令第4号)の定めるところにより、公印を押なつしなければならない。ただし、次に掲げる文書については、公印の押なつを省略することができる。

(1) 庁内往復文書

(2) 庁外往復文書のうち軽易な文書

(3) その他公印を省略することが適当であると認められる文書

(発送文書の処理)

第26条 発送文書は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 発信名義は、管理者、消防長その他法令により権限を有する者(委任を受けている者を含む。)とすること。ただし、往復文書等は、事案の軽重により、所属長の名義を用いることができる。

(2) 文書番号を付する必要のある発送文書には、文書件名簿により、文書番号を付すること。

(3) 文書件名簿は、各所属に備える。

(郵送の手続)

第27条 郵送を要する発送文書は、所管する所属において郵便番号を記入の上、必要な包装をし、特殊な取り扱いを要するものは、その封筒に速達、書留、内容証明等の表示をし、総務課庶務係においてこれを取りまとめ、発送しなければならない。

(条例、規則及び訓令等の施行)

第28条 条例、規則及び訓令は、決裁の完了した文書を総務課長に送付しなければならない。

2 総務課長は、送付を受けた決裁の完了した文書を例台帳(様式第3号)、規則台帳(様式第4号)及び訓令台帳(様式第5号)に登載し暦年ごとにそれぞれ番号を付して施行しなければならない。

(告示及び広告)

第29条 告示及び公告は、所管する所属において掲示すべき文書を所要部数作成し、総務課に送付しなければならない。

2 総務課長は、送付を受けた告示文書を告示台帳(様式第6号)に登載し、暦年ごとにそれぞれ番号を付して石橋地区消防組合公告式条例(昭和44年石橋地区消防組合条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示しなければならない。

(電磁的記録の施行)

第30条 電磁的記録の施行については、別に定める。

第5章 文書の整理及び保存等

(文書の整理)

第31条 文書は、常に系統的に分類して整理し、紛失、火災、盗難等の予防を完全にし、重要なものは天災事変に際して速やかに持ち出せるようにしておかなければならない。

(文書の保管単位)

第32条 文書の保管単位は、所属ごととする。ただし、書庫の状況により総務課長が適当と認めるときは、他の保管単位によることができる。

2 使用中の文書は、原則として、主管する所属で管理する。

3 総務課庶務係は、各所属の文書の保管状況を調査し、その保管方法等について指導しなければならない。

(文書の整理分類)

第33条 文書の整理は、総務課長が定める文書管理基準表に従い行わなければならない。

(文書の保存年限)

第34条 文書の保存年限の種別は、次のとおりとする。ただし、所属長は、総務課長の承認を得て、これと異なる種別を定めることができる。

(1) 永年保存

(2) 10年保存

(3) 5年保存

(4) 1年保存

2 文書の保存年限は、文書の内容の効力、重要度、利用度等を勘案して、前項の種別に従い、所属長が決定する。ただし、保存を要しないと認められる文書については、この限りでない。

3 前項の場合において、法令等に保存期間の定めのある文書及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書については、それぞれ法令等に定める期間又は時効期間以上の期間としなければならない。

4 保存期間は、おおむね別表に定めるとおりとする。

5 保存年限は完結した年の翌年から起算する。

(閲覧等の請求)

第35条 前条の規定により保存している文書を閲覧し、又はその貸出しを受けようとする者は、総務課長又は書庫を有する所属長の承認を受けなければならない。

(文書の廃棄)

第36条 所属長は、保存期間が経過した文書について、速やかに廃棄手続をしなければならない。

2 保存期間を経過しない文書であっても、保存の必要がないと認められる文書は、所属長と総務課長の協議により廃棄することができるものとする。

3 前2項の規定により廃棄する文書は、他に不正な利用をされない方法により処分するものとする。

(電磁的記録の保管及び保存)

第37条 電磁的記録の保管及び保存については、別に定める。

(書庫の管理)

第38条 書庫に格納した保存文書は、所属において管理し、その整理整頓に努め、常に火災予防に注意しなければならない。

第6章 雑則

(委任)

第39条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。

2 石橋地区消防組合文書取扱規程(平成14年石橋地区消防組訓令第1号)は廃止する。

別表(第34条関係)

保存期間区分

保存期間

項目

永年保存

1 条例、規則その他重要な例規に関する文書

2 組合議会の会議録、議決書等重要なもの

3 任免、賞罰その他身分に関する文書で重要なもの

4 重要な財産の取得又は処分に関する文書

5 契約、工事設計書等に関する文書で特に重要なもの

6 歳入歳出予算及び決算書

7 訴訟に関する文書で重要なもの

8 許可、認可、承認等の行政処分に関する文書で法律関係が10年を超えるもの

9 管理者及び会計管理者の事務引継ぎに関するもの

10 重要施策の計画及び実施に関する文書

11 前各号に掲げるもののほか、永年保存の必要があると認められる文書

10年保存

1 予算・決算、歳入歳出及び出納に関する重要な文書

2 財産の取得又は処分に関する文書

3 契約、工事設計書等に関する文書で重要なもの

4 許可、認可、承認等の行政処分に関する公文書で法律関係が5年を超えるもの

5 組合議会に関する比較的重要な文書

6 前各号に掲げるもののほか、10年保存の必要があると認められる文書

5年保存

1 補助金及び貸付金等に関する文書

2 予算・決算、歳入歳出及び出納に関する比較的重要な文書

3 人事及び給与に関する文書で比較的重要なもの

4 契約、工事設計書等に関する文書

5 許可、認可、承認等の行政処分に関する文書で法律関係が1年を超えるもの

6 組合議会に関する軽易な文書

7 前各号に掲げるもののほか、5年保存の必要があると認められる文書

1年保存

1 軽易な照会、回答、願、届、報告等の文書

2 原簿又は台帳に記載の終わった申請書、届書等及び統計その他製表の資料に供した文書

3 事務連絡等に関するもので定例的なもの

4 前号に掲げるもののほか、1年保存の必要があると認められる文書

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石橋地区消防組合文書取扱規程

令和8年3月6日 訓令第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章 文書・公印
沿革情報
令和8年3月6日 訓令第2号