○石橋地区消防組合職員の初任給調整手当の支給に関する規則
令和8年3月23日
規則第9号
(趣旨)
第1条 第二種初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(第二種初任給調整手当の特定額に関して組合規則で定める職員及び額)
第2条 石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年石橋地区消防組合条例第11号。以下「給与条例」という。)第7条の3第1項の組合規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員の特定額(同項に規定する「特定額」をいう。以下同じ。)の算定の基礎となる額として組合規則で定める額は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第4条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額
(2) 給与条例附則第3項の規定の適用を受ける職員 当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、給与条例第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項、第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)
(第二種初任給調整手当の基準額)
第3条 給与条例第7条の3第1項の在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して組合規則で定める額は、職員の在勤する地域に応じた別表に掲げる額とする。
(第二種初任給調整手当の支給期間の終期)
第4条 給与条例第7条の3第1項の組合規則で定める日は、特定額が基準額(同項に規定する「基準額」をいう。以下同じ。)以上となった日の前日とする。
(第二種初任給調整手当の支給額)
第5条 給与条例第7条の3第2項の規定による第二種初任給調整手当の月額は、基準額と特定額との差額に石橋地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年石橋地区消防組合条例第1号。以下「休暇等条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じて得た数を乗じ、その額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げた額)(定年前再任用短時間勤務職員にあっては当該額に休暇等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては当該額に休暇等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項の職員にあっては当該額に休暇等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
(第二種初任給調整手当の権衡職員の範囲等)
第6条 給与条例第7条の3第3項の組合規則で定める職員は、当該職員を新たに採用された職員とみなして同条第1項の規定を適用するとしたならば同項に規定する特定額として算定されることとなる額(以下この条において「権衡職員特定額」という。)が基準額を下回る職員とする。
(支給方法)
第7条 第二種初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、第二種初任給調整手当に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職員の在勤する地域 | 基準額 |
栃木県 | 1,068円 |