火を使用するすべての飲食店に対し、消火器具の設置が義務付けられます

平成28年12月22日に、新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受けて、今まで消防法令で消火器具設置の義務がなかった延べ面積150平方メートル未満の飲食店に対し、平成31年10月1日から消火器具の設置が義務付けられます。

 

改正内容

改正の公布及び運用については、下記総務省消防庁通知をご参照ください。

防火上有効な措置が講じられた対象施設については、消火器具の設置義務は課されません。

防火上有効な措置とは、調理油過熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けるものをいいます。

  • 「調理油過熱防止装置」
    鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置「いわいるSiセンサー」
  • 「自動消火装置」
    火を使用する設備又は器具の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置「フード等用簡易自動消火装置等」
  • 「その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全性能を有する装置」
    過熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより、火を消す装置「圧力感知安全装置等」

※ 「立ち消え防止安全装置」は該当しません。
※ IHクッキングヒーターは火を使用する設備又は器具に該当しません。

 

消火器の点検及び結果報告

消防法改正により、新たに設置した消火器は、法令に基づき6カ月ごとに点検し、1年に1回消防署に点検結果報告書を提出する必要があります。