火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為等の届出について

火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為等は、届出をしていただきます。 消防署に届出が済んだからといって、廃棄物の焼却行為を許可するものではありませんので、お間違えの無いようにお願いします

廃棄物の処理に関しましては一部の例外(※)を除き禁止されていますので、お住まいの市役所、各町役場にお問い合わせください。

 

※一部の例外とは

河川敷の草焼き、火災予防訓練、農業者の害虫駆除のための稲わらや畦畔の焼却、キャンプファイヤー、しめ縄・門松等を焚く行為等です。

焼却にあたっては十分注意して行うとともに、危険と感じたらすぐに中止しましょう。

こちらの留意事項をご覧ください

 

野外焼却の禁止については下記の各市町H Pをご覧ください

下野市壬生町上三川町