○石橋地区消防組合個人情報保護条例施行規則
平成23年3月24日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、石橋地区消防組合個人情報保護条例(平成23年石橋地区消防組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第7条第1項第6号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報取扱事務の登録年月日
(2) 個人情報の収集方法及び収集先
(3) 個人情報の目的外利用及び提供の状況
(4) 個人情報の処理形態
(5) 電子計算機等の結合による提供の有無
(6) 個人情報取扱事務の委託の状況
(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
2 条例第17条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示の実施の方法
(2) 法定代理人が開示請求をしようとする場合にあっては、本人の状況
(1) 本人が開示請求をしようとする場合 運転免許証、旅券その他これらに類する書類として管理者が認めるもの
(2) 法定代理人が開示請求をしようとする場合 次に掲げる書類
ア 当該法定代理人に係る前号に定める書類
イ 戸籍謄本、登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類として管理者が認めるもの
(1) 本人が開示請求をしようとする場合 前条第1号に定める書類のうち、2種類以上のものの写し
(保有個人情報開示決定通知書等)
第6条 条例第22条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示の実施の方法
(2) 開示の実施の日時及び場所
(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定をした場合 保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)
(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定をした場合 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第4号)
(電磁的記録の開示の方法)
第8条 条例第25条第1項第2号の実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 専用機器により再生したものの聴取
イ 複製物の供与
(2) ビデオテープ又は録画ディスク 次に掲げる方法
ア 専用機器により再生したものの視聴
イ 複製物の供与
(3) 前2号に掲げるもの以外 次に掲げる方法のうち市長がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令で一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができると認めるもの
ア 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
イ 複製物の供与
ウ 用紙に出力したものの閲覧又は交付
(開示の実施等)
第9条 保有個人情報の開示は、管理者が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 開示される行政情報を閲覧し、視聴し、又は聴取する者は、当該行政情報を汚損し、又は破損してはならない。
3 管理者は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められる場合は、当該行政情報の閲覧、視聴又は聴取の中止を命ずることができる。
(開示請求等の特例)
第10条 管理者は、条例第26条第1項の保有個人情報を定めたときは、当該保有個人情報の内容並びに開示請求を行うことができる期間及び場所を告示するものとする。
2 条例第26条第2項の実施機関が定める方法は、閲覧又は書面の交付その他市長が認める方法とする。
(第三者保護に関する手続)
第11条 条例第27条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求があった日
(2) 開示請求に係る保有個人情報に含まれている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第29条第1項第4号の実施機関が定める事項は、法定代理人が訂正請求をしようとする場合にあっては、本人の状況とする。
(1) 保有個人情報の全部を訂正する旨の決定をした場合 保有個人情報訂正決定通知書(様式第11号)
(2) 保有個人情報の一部を訂正する旨の決定をした場合 保有個人情報部分訂正決定通知書(様式第12号)
2 条例第36条第1項第4号の実施機関が定める事項は、法定代理人が利用停止請求をしようとする場合にあっては、本人の状況とする。
(運用状況の公表)
第21条 条例第47条の規定による公表は、石橋地区消防組合ホームページ等に掲載して行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
2 この条例は、平成23年4月1日以降に作成し、又は取得した情報について適用する。
附則(平成28年規則第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。