○石橋地区消防組合消防職員の昇任に関する規程

昭和48年10月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、石橋地区消防組合消防職員(以下「消防職員」という。)の昇任に関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)石橋地区消防組合職員任用規程(昭和61年石橋地区消防組合訓令第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、法に定めるところによる。

(昇任)

第3条 昇任は、競争試験又は選考により、能力の実証に基づいて行うものとする。

(消防副士長への昇任)

第4条 消防副士長は、次の各号の一に該当する者の中から、これを昇任させるものとする。

(1) 消防士として6年以上在職し、勤務成績が良好である者

(2) 前号に定める者と同等以上の職務遂行能力を有する者

(消防士長への昇任)

第5条 消防士長は、次の各号の一に該当する者の中から、これを昇任させるものとする。

(1) 消防副士長として4年以上の在職し、勤務成績が良好である者

(2) 前号に定める者と同等以上の職務遂行能力を有する者

(消防司令補への昇任)

第6条 消防司令補は、次の各号の一に該当する者の中から、これを昇任させるものとする。

(1) 消防士長として4年以上在職し、消防司令補試験に合格した者又は勤務成績その他の能力実証に基づく選考に合格した者

(2) 消防士長として6年以上在職し、勤務成績が特に優秀と認められる者

(消防司令への昇任)

第7条 消防司令は、次の各号の一に該当する者の中からこれを昇任させるものとする。

(1) 消防司令補として4年以上在職し、消防司令試験に合格した者又は勤務成績その他の能力実証に基づく選考に合格した者

(2) 消防司令補として6年以上在職し、勤務成績が特に優秀と認められる者

(消防司令長への昇任)

第8条 消防司令長は、消防司令として4年以上在職し、勤務成績その他の能力実証に基づく選考に合格した者

(在職期間の計算)

第9条 在職期間の計算は、休職、停職及び欠勤の期間を除くものとする。

2 消防職員が次に掲げる処分を受けた場合は、次の各号に定めるところにより、第4条から第7条第1項までに定める在職期間を延長するものとする。

(1) 分限により降任の処分(法第28条第1項第1号又は第3号に規定する場合に限る。)を受けた場合 2年

(2) 懲戒により停職又は減給の処分を受けた場合 2年

(3) 懲戒により戒告の処分を受けた場合 1年

(4) 消防長が、特に必要と認めた場合 1年

(特別昇任)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ1階級又は2階級を特別昇任させることができる。

(1) 消防職員が生命をとして職務を遂行し、そのために死亡したときは、死亡の日をもって、消防の職務を遂行することができないまでに重度心身障害者の状態となり退職するときは、退職の日をもって、それぞれ1階級又は2階級を特別昇任させることができる。

(2) 消防職員が20年以上勤務し、その成績が著しく優良と認められるときは、その者の退職の日に1階級を特別昇任させることができる。

(3) 消防長は、前各条の規定にかかわらず特に必要と認めたときは、特別昇任させることができる。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第7号)

この訓令は公布の日から施行し、改正後の石橋地区消防組合消防職員の昇任に関する規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。

石橋地区消防組合消防職員の昇任に関する規程

昭和48年10月1日 訓令第1号

(令和5年9月25日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和48年10月1日 訓令第1号
昭和57年12月24日 規程第2号
平成元年12月20日 規程第7号
平成31年4月1日 訓令第5号
令和5年9月25日 訓令第7号