○石橋地区消防組合消防職員の昇任に関する規程

昭和48年10月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、石橋地区消防組合消防職員(以下「消防職員」という。)の昇任について必要な事項を定めることを目的とする。

(消防副士長への昇任)

第2条 消防副士長は、次の各号の一に該当する者の中から、これを昇任させるものとする。

(1) 消防士として8年以上在職し、勤務成績が良好である者

(2) 消防士長昇任試験に合格した者で消防長が必要と認めた者

(消防士長への昇任)

第3条 消防士長は、次の各号に該当する者の中から、これを昇任させるものとする。

(1) 消防士として6年以上在職及び機関員に任命され、消防士長昇任試験に合格した者の中から昇任させるものとする。

(2) 消防副士長として6年以上在職し、勤務成績が良好である者

(消防司令補への昇任)

第4条 消防司令補は、次の各号の一に該当する者の中から、これを昇任させるものとする。

(1) 消防士長として4年以上在職し、消防司令補試験に合格した者又は勤務成績その他の能力実証に基づく選考に合格した者の中から昇任させるものとする。

(2) 消防士長として6年以上在職し、勤務成績その他の実証に基づき、特に優秀として消防長が認めた者

(消防司令及び消防司令長への昇任)

第5条 消防司令及び消防司令長は、次の各号の一に該当する者の中からこれを昇任させるものとする。

(1) 消防司令は、4年以上消防司令補として在職した者

(2) 消防司令長は、4年以上消防司令として在職した者

(3) 前2号の昇任は、勤務成績その他能力の実証に基づく選考によりこれを行うものとする。

(在職期間の計算)

第6条 在職期間の計算は、休職、停職、公務以外の傷病休暇及び欠勤の期間を除くものとする。

(特別昇任)

第7条 消防職員が生命をとして職務を遂行し、そのために死亡したときは、死亡の日をもって、消防の職務を遂行することができないまでに重度心身障害者の状態となり退職するときは、退職の日をもって、それぞれ1階級又は2階級を特別昇任させることができる。

第8条 消防職員が20年以上勤務し、その成績が著しく優良と認められるときは、その者の退職の日に1階級を特別昇任させることができる。

第9条 消防長は、前各条の規定にかかわらず特に必要と認めたときは、在職期間の短縮及び特別昇任させることができる。

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

石橋地区消防組合消防職員の昇任に関する規程

昭和48年10月1日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和48年10月1日 訓令第1号
昭和57年12月24日 規程第2号
平成元年12月20日 規程第7号
平成31年4月1日 訓令第5号